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偽証罪に関して「黙秘であっても全体としてみたときに虚偽となる場合は偽証罪にあたる」という説明があって、論理的には理解できるのですが具体例が想像できません。
どんな状況がありますか?

A 回答 (3件)

ベタなところでは、「記憶にない」とか「刑事訴追の恐れ」などの理由を述べて証言回避(≒黙秘)場合、「記憶にない」等の理由が虚偽と判明すれば、証言自体を回避(黙秘)しても、偽証罪は成立し得ますね。



あるいは、証人が犯人を庇う立場で、辻褄が合わない黙秘を行った場合など。
Q1「犯人の服装を見ましたか?」
A1「〇色のスカートをはいていました。」
Q2「胸は?」
A2「割と巨乳でした。」
Q3「犯人の性別は?」
A3「黙秘します。」

かなりアホっぽい例ですが・・。
黙秘の合理性もないし、辻褄も合いません。
男でも女装は出来ますので、これで性別の証言が要証と判断された場合、全体としては犯人を庇う意図の証言であるとか、審理妨害の意図が推認されるかと。

逆に賢い具体例が、ちょっと思い浮かばないなぁ。
すなわち黙秘することで、証言全体を虚偽化する様な、恐らく質問者さんが期待するもの・・。

でも、過日の佐川氏に対する国会での証人喚問が、厳密にはこれに該当し得るとは思いますよ。
内閣や財務省を守るため、積極的に証言回避を多発して、証言自体の信憑性をうやむやにしてますので。
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証人「私は、被告人が被害者女性に抱きつくのを


   目撃しました」

弁護士「それはどういった状況でなされたのですか」

証人「黙秘します」


真実=被害者が溺れていたので、被告が飛び込んで
   助けた。


なお、被告人が偽証罪に問われることはありません。
なぜなら、被告人は証人となれないからです。

偽証罪は、証人だけに成立する犯罪です。
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回答者さんは2人とも誤解しているようです。


お2人が言っているのは宣誓証言拒否罪に当たる行為であって、偽証罪にはなりません。
黙秘で偽証罪が成立するのは、かなり珍しいことです。偽証罪は宣誓した証人が虚偽の陳述をすることですから、基本的には黙秘は陳述に当たりません。証言を全て拒否した場合は、偽証罪は絶対に成立しません。
黙秘が虚偽に当たる場合というのは、肝心な所だけを隠すことで誤解を生むような場合です。例えば、証言者が目撃した内容が、同じ部屋にAさん、Bさん、Cさんが順番に入り、AさんがCさんをナイフで刺して殺し、Aさんが部屋から立ち去った、Bさんはショックで気絶した、だとしましょう。
この場合、証言でAさんの事だけ全く話さずに、同じ部屋にBさんとCさんが入り、Cさんにナイフが刺さり、Bさんが気絶した、と証言したとしましょう。
この証言は、論理的には虚偽は無いはずですよね。全部本当のことしか言っていません。
しかし、全体として見ると、Aさんの行為を話さないことによってAさんは犯人でないと虚偽の陳述をしたに等しいのですから、偽証罪が成立します。
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