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建築関連において委託契約と請負契約の違いついて教えてください。

A 回答 (2件)

委託契約というのは正式には準委任契約のことですが、これは(仕事の完成ではなく)仕事の実行を約束するものと考えればいいです。


請負契約は仕事の完成を約束するものですが、発注者が仕事の完成形(仕様)を提示できない場合や、受注者が諸条件から完成を約束出来ないような場合に、このような契約形態をとることがあります。
例えば、設計から施工まで一括で発注しても設計次第で予算オーバとなり事業の見直し(又は中止等)があり得るような場合に、設計だけは委託契約で行うとか。
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委託された仕事をやれば、報酬を請求できる


のが委託契約です。

結果を出す必要はありません。
結果を出さなくても、労力を提供しただけで
履行したことになり、報酬を請求できます。


これに対し、請負は結果を出す必要があります。
どんなに労力をつぎ込んでも、結果を出さねば
債務不履行になります。

反面、結果さえ出せば、手段を問わない、という
場合もあります。
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