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不労所得収入(YouTubeなど)や広告収入(アフィリエイトなど)で月に多額の収入を得た場合に、親の扶養から外れる可能性はありますか?

A 回答 (2件)

はい、あります。


扶養と一口に言っても、税法上の扶養や社会保険上の扶養などがありますが。

とりあえず質問者さんが気にされているのは健康保険や年金のことだろうなと想像します。
社会保険に関しては、収入が130万円を超えると親の扶養を抜けて健康保険料や年金保険料を自分で払わないといけない可能性が出てきますが、会社や会社が加入している健康保険組合によっても扶養をはずれる条件というのは違うので、一概に130万円超えたらと言えるものではありません。
しかもアフィリエイトの場合は、将来的な見込み収入が予測しづらいですから、かなり難しい判断になります。
実際に保険協会や年金事務所に問い合わせたとしても、明確な回答は得られないはずです。
一応、親御さんの会社の担当の方に相談してみてください。
もし大丈夫だろうと思って扶養でい続けても、健康保険事務所は扶養条件を満たしているか年一でチェックしているので、バレると遡って返還請求されたりしますからね。
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>親の扶養から外れる可能性…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除

>月に多額の収入を得た場合…

1.税法の話であるなら、月ごとの数字は関係ありません。
税金は 1/1~12/31 の 1年分で判断します。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

親が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38万 (収入 103 万ではない) 円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

2. 社保の話なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。

3. 給与 (家族手当) の話なら、これは給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので親にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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