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抵当権の変更登記で、
従前の債権額1000万円
抵当権者 B
連帯債務者 A・C →C
債務免除(Cの負担部分500万円)
の登記の雛形が、

ー番抵当権変更
年月日 債務免除

変更後の事項
債権額 金500万円
債務者 A

権利者 兼 義務者 B
権利者 兼 義務者 C


となっていますが、
どのような根拠から、
権利者 兼 義務者として、登記ができるのでしょうか?

疑問の理由
①例えば、抵当権の 利息を下げる変更 + 債権額の増額の登記も、権利者 兼 義務者となるのでしょうか?
②根抵当権の変更登記では、極度額の増額の登記と債務者の縮減の登記は一括申請できなかった気がします。
それと、抵当権の一括申請は何が違うのでしょうか?

目的原因日付 が同じでも、
申請人"が同じと言えるのでしょうか?

A 回答 (1件)

根抵当権は登記が効力要件なので、登記をかえることで枠の範囲が変わってしまいます。


登記をする→内容が変わる という流れになります。
なので極度額の増額や債務者の縮減的変更は同時にすることができません。権利者と義務者がはっきり分かれているからです。

対して抵当権は、被担保と一体なので、登記は被担保債権の内容を表示しているだけです。
現実に内容が変わった→登記をする
という流れなので一概に権利者、義務者をわけられないということになります。
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