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同性カップルの普通養子縁組について教えてください。

女性同士の同性カップル間で養子縁組をした後、養子に当たる方が出産をするとします。
その場合その子供は、養親との法律上の関係は孫になるのでしょうか?

また、養子の子供は養親と血縁関係はありますか?
その他親族との血縁関係もできれば教えてください。

自分でも調べたのですが、事例があまり無い為詳しい方が居れば教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

同性カップルだと名乗るのはその方たちの勝手ですが、



法律では認められません、

なので、
各々の方は個別に養子を迎える事は可能です、
戸籍上は「養母」と記載されます、

養子に迎えられた人が出産すれば、産まれた子と養母は世間一般での祖母と孫です、

カップルの片方の方は、単なる同居人ですから、戸籍上は一切関わりは有りません、

また、片方の方も養子を迎えて更にその子が出産しても、
各々が産んだ子同士は赤の他人です、
将来的に婚姻も可能です、

養母と孫に血縁関係は有りません、
戸籍上の祖母と孫の関係だけですから、

養子と養母の兄弟姉妹(或は養母の親も)は血縁関係は一切有りません、

あくまでも、戸籍上の繋りだけです。
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