プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

母親が家を少し改装して、クリーニングの取り扱い店を始めて数年が経ちます。
出来上がった商品を取りに来ない⁉️
出したのを忘れてしまった⁉️
というのが、あります。

確かにクリーニング法があるみたいですが、さすがに処分も出来ず、置いたままです‼️
常識的に預かり期間は、どれくらいが妥当ですか⁉️
一年以上は、処分してもいいですよね〜。
教えて下さい。

A 回答 (1件)

クリーニング品の保管期間を定めているはずですが?


あなたの家があくまで取次店なら、本部に確認して下さい。
お店によって全然違いますよ。

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会では90日とされていますが
念の為それ以上保管しているお店も多く、
1年以上経過すれば弁償しないという規約もありますが
クリーニング業法には保管期間に関する規定はありません。
所有権は客側にありますから民法上、所有権は消滅時効にかかりません。
それでは困りますよね?
ですから勝手に処分を判断するのではなく
お店の利用規約として、客に保管期間は○ヶ月まで、
それ以降は処分する旨の告知をしなくてはいけませんよ。
客側に周知していれば処分可能かと思います。
ただしいくら規定だからといって極端に短い期間は認められないようですから
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会で定めている
1年以上過ぎたものの処分に対し、クリーニング店は賠償責任を負わないという規定が目安になると思います。

ですがあくまでお宅は取次店ですから、本部に確認しましょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。
一度確認します。

お礼日時:2018/04/26 03:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!