年金、免除申請、追納について
免除申請をして支払いをしていました。
特別催促状が届き、夫の分、平28年 4月~6月まで4分の3免除 7月~3月4分の1免除
平29年4月~6月まで4分の1免除
7月8月4分の3免除で 未納保険額155750と記載されています。
追納、免除や猶予で減額となった保険料は後々支払う、と前回質問したときに回答いただきました。
ネットには支払っても支払わなくてもよいとみました。
ネットの通り、免除額だけを支払えばよいと思っていましたが、特別催促状が届き分割納付となりませ。
免除申請をして全額免除以外は必ず追納しなくてはいけないのでしょうか?
支払わなくてよいかたはどんな条件なのですか?
年金のホームページをみますがよく理解できずにいます。分かりやすく教えてくださいました
No.1
- 回答日時:
免除になった分は、納付してもしなくてもどちらでもいいです。
例えば1/4免除になった場合は、3/4は普通に納付して残りの1/4は10年以内なら追納できますし、しなくても問題はありません。
免除にならなかった分は支払してきたんですよね?
年金事務所か役所で一度確認してみては?
No.2
- 回答日時:
まず、「特別催促状」ではなく、「特別催告状」となっていませんか。
そうでしたら、その催告状の納付状況欄の記載内容ですが、、、
免除になっている期間については、
「3/4免」「1/4免」とか記載されていると思います。
「3/4未」「1/4未」となっていなければ、免除期間中の支払いは問題なく行われています。
(追納するかどうかとは別です。追納は任意ですから払っても払わなくても構いません)
そのほかで、免除期間以外の期間で「未納」と記載されている期間はありませんか。
未納金額 155,750というのは、その未納期間分ではありませんか。
ちなみに、免除されていない場合の、1か月あたりの保険料は以下のとおりです。
・平成27年4月~28年3月:15,590円
・平成28年4月~29年3月:16,260円
・平成29年4月~30年3月:16,490円
私の説明が間違ってました。平28年7月~29年6月まで4分の1未となっています。
妻の28年斜め~29年8月まで未納となっています。
No.3
- 回答日時:
部分免除=免除された分を払わなくても、全額払った人と同じ額の年金をもらる・・・とはなりません。
免除された分をそのままにしておくともらう時に免除された分は減額されます。
真面目に払った人と、同じ額がほしければ追納する事をオススメします。
詳しくは市役所でお願いします。電話でも質問は出来ると思います。
No.4
- 回答日時:
> 平28年7月~29年6月まで4分の1未となっています。
> 妻の28年斜め~29年8月まで未納となっています。
どちらも「未納」なのですから、当然支払わないといけません。
4分の1の額を免除されている場合は、残りの4分の3の保険料は期日までに払わないといけません。これは追納とは言いません。
追納とは、免除されている4分の1についても、あとから支払うことを言います。こちらは任意です。
このまま放置していると、いずれ差し押さえになります。ご注意ください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
添付した図をごらんいただいたほうが早いかもしれません。
全額免除以外のときは、免除されなかった残りの部分(図の赤の部分)は、きちんと納める必要があります。
ある月の分の保険料の納期限は、その翌月の末日です。
ただし、納期限が過ぎても、その翌月の末日から2年以内であれば納められます(これは、決して「追納」とは言いません。)。
2年を過ぎてしまうと時効になってしまって、納めることが一切できなくなります。
免除を受けた部分については、上で書いた「免除されなかった残りの部分」を2年以内にちゃんと納めたことを前提に、10年以内であればあとから納められます。
これが「追納」です。
あなたは、このことがよく理解できていないように思います。
免除されれなかった部分は、通常どおりちゃんと納めなければならないのです。納めないでもよい、といったことはありません。
No.6
- 回答日時:
納めるべき保険料(月額)は、以下のような感じです。
日本年金機構のページ http://goo.gl/xR2CVF も参考にしてください。
(http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …)
◯ 平成28年(2016年)4月分~平成29年(2017年)3月分
・免除を受けないときに「納めるべき保険料」:¥16,260/月
・4分の1免除を受けたときに「納めるべき保険料」:¥12,200/月[4分の1免除=4分の3納付]
・4分の2免除を受けたときに「納めるべき保険料」:¥8,130/月[半額免除=半額納付]
・4分の3免除を受けたときに「納めるべき保険料」:¥4,070/月[4分の3免除=4分の1納付]
◯ 平成29年(2017年)4月分~平成30年(2018年)3月分
・免除を受けないときに「納めるべき保険料」:¥16,490/月
・4分の1免除を受けたときに「納めるべき保険料」:¥12,370/月[4分の1免除=4分の3納付]
・4分の2免除を受けたときに「納めるべき保険料」:¥8,250/月[半額免除=半額納付]
・4分の3免除を受けたときに「納めるべき保険料」:¥4,120/月[4分の3免除=4分の1納付]
ある月の分の保険料の納期限(「納めるべき保険料」の納期限)は、その翌月の末日です。
法令で決まっています。
例:平成28年(2016年)4月分
◯ 保険料:¥16,260/月[納期限:平成28年5月末日]
◯ 4分の3免除を受けたときの、残りの4分の1納付の額:¥4,070/月[納期限:平成28年5月末日]
⇒ 納期限から2年を超えないうちは納めることができる‥‥平成30年(2018年)5月末日まで[納付]
⇒ ただし、納期限を過ぎてから納めると、納める日までの日数に応じた延滞金がプラスされる
◯ 4分の3免除の額:¥12,190/円[追納可能期限:平成38年(2026年)4月末日]
⇒ 対象月から10年を超えないうちは納めることができる‥‥平成38年(2026年)4月末日まで[追納]
⇒ 追納は、最も古い分から順におこなってゆかないとならない
⇒ ただし、対象月から2年を超えてから追納すると、当時の保険料に加算金がプラスされる
連帯納付責任といって、世帯主(世帯主が夫であったなら「夫」)とその配偶者(同じく「妻」)は、互いに連帯して保険料を納付しなければなりません。
これも法令で決まっています。
したがって、いちばん初めに記した「納めるべき保険料」の額(かつ、延滞金をプラス)を夫・妻とですべて合計した額が「未納保険料額」として知らされてきています。
平成28年4月分は、免除を受けなかった残りの分としての「納めるべき保険料」をこの5月末日までに納付を終えないと、合わせて「免除を受けた分を追納」しないかぎり、その全額(平成28年4月分全体)が「未納」という扱いになります。
以降、その後の月の分についても同様で、1か月1か月ごとに順に納付を終えないとだめです。
こういうことは、年金事務所できちんと納得ゆくまで説明を受けたほうがよろしいかと思います。
「納付」(納期限までにきちっと納めなければならない & 納期限を過ぎてしまったら2年以内に納めきらなければならない)と「追納」とを混同してしまっていると、たいへんなことになりますよ。
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