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外国人女性が日本で夜のお店で働くにはどんなビザが必要ですかまたどんな方法がありますか

A 回答 (2件)

夜の店での就労が認められるビザには以下のようなものがあります。



芸術ビザ(店内での芸術活動)、経営・管理ビザ(店の経営・管理に係る)、法律・会計業務ビザ(店の法律・会計業務に係る)、興行ビザ(店でショーを行う)。

また、留学ビザで留学しても、1週間28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)でアルバイトすることが可能です。
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誤解に基く資格外就労違反の虞がありますので、口出ししますが、資格外就労許可においても風俗業(接待飲食等営業(1号から3号)、その他遊技場営業(4号、5号))、性風俗関連特殊営業(店舗型性風俗特殊営業(1号から6号)、無店舗型性風俗特殊営業(1号から2号))の何れにおいてもでも、就労は業態を問わずに禁止されます。

例えば、風俗業5号営業(ゲームセンタ)での清掃も該当します。

資格外就労許可にあたり諸注意は受けるはずですが、会社名と屋号、業態の関連性が判断しにくい、意図的ではないにせよ触れなかった等は免罪ではなく、許可に事実に遡り、「虚偽の申告により錯誤させた」と扱われます。
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