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ある会社の社長をやっています。現在社内にいるある中国人実習生の両親を知人訪問で日本に招聘しようと思い、何人かの行政書士にお願いしたところすべて拒否されました。(理由は小難しくてよくわからなかったです。)なので、自分で申請してみたところ、すんなりと許可されました。彼らが拒否した理由は何だったと推測されますでしょうか。わかりやすく説明してもらえると嬉しいです。

A 回答 (2件)

短期滞在での申請は、行政書士の出る幕ではなく、日本の大使館(外務省)での手続きだけです。



日本に中長期で滞在するためには、法務省入国管理局に在留資格認定証明書の申請などが必要となりますがご質問の例は、単なる短期滞在(日本人なら、多くの国にパスポートだけで行けます)なので、お金にならないので断れただけです。 また、役にたとうとしても、行政書士は、入国管理局に登録しているので、入国管理局としか代理申請手続きができず、外務省とは「まったく無関係」です。

無関係なものは、代書屋にしかなれなく、書式を作成したのちに、行政書士が代理で申請もできないので、招へいするあなたが署名捺印するだけです。

お金にならないものは、弁護士にしろ、行政書士にしろ、儲けるのが仕事なので拒否したのだと思います。
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簡単に言えば、彼等、入管取次ぎ行政書士にとって、受任してもリスクが高く、得なことは無いからです。



・短期滞在査証は在外領事館への申請であり、行政書士の専任業務ではない(入管における申請取次資格を要しない)。故にノウハウも無い単なる代書業務である。
・在外領事館は査証不発給の際の理由を開示しない。しかしながら、代書依頼者は査証発給の申請者にも開示しない理由を代書した者に求める傾向にある。
・査証が発給され当該外国人が超過滞在する等の違反行為をすると、入管取次ぎ行政書士としては入管の信用を失いかねず本業に影響が出ることが懸念される。査証が不発給になった場合の理由によっては、同じことが懸念される。
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