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お子さんの本人確認について質問です。
子ども本人の身分証の提示が必要か否かの切り分けの際、よく「12歳未満(また小学生以下)は同居家族(両親)の身分証で確認可能」とか「中学生以上は学生証と保険証の組合せ、またはマイナンバーカードにて本人確認」など、中学生をひとつの区切りとして両親が子どもの本人確認を代行できるかどうか変わってくることが多い気がします。

なぜ中学生以上から本人確認書類の提示を両親が代行できなくなるのでしょうか?

職場で時々お子さんの本人確認を行なうのに身分証の提示をお願いするのですが、中学生くらいのお子さんだと身分証をお持ちでなく(時には学生証をお持ちでない方も…)、本人確認に難航することがあります。
一度、職場の先輩に理由を確認したのですが「中学生からは身分証が発行されるから」との回答でした。しかし、ネットで調べる限りそのような説明は見当たらず、腑に落ちないところがあります。
もし子どもの身分証提示における年齢制限?について、ご存知の方がいらしたらご回答いただけますと幸いです。

A 回答 (3件)

本人確認に際しての中学生という線引きについては,法的な根拠はないと思います。



民法に定められた原則では,一部の例外(民法5条1項ただし書き,同条3項,6条)を除いて未成年者が法律行為(売買等)を行うには,法定代理人(ほとんどの場合は親権者)の同意を得て行う(民法5条1項本文)か,法定代理人が未成年者本人に代わって(民法824条)法律行為をすることになります。
未成年者の定義は今年の4月1日に成年年齢が変わったために,18歳未満の者ということになります。18歳以上であれば逆に法定代理人が存在しないので,親等の本人確認では不適当,というか不適法ということになります。

法定代理人による同意等については,その者が法定代理人であることを確認しなければなりません。それを証明するものというと戸籍謄本(住民票では世帯主と世帯構成員の続き柄を記載しているだけにすぎないので,法定代理人が誰かということを証明できません)ですが,日常的に戸籍謄本を携帯し提示できるようにしている人なんてまずいません(住民票だってそうだけど)。
また親権は共同行使が原則(民法818条3項)です。実体上の問題として,そんなことをしていてはほとんど何もできなくなってしまうため,法律の規定をちゃんと適用しなければならない行為を除いては,親が自ら法律行為の当事者になるという外見を使って,これを回避していたりします。

さて15歳という線引きについては,法律行為ではなく身分行為についてであれば規定があります。未成年者が養子となる養子縁組の法定代理人による代諾の場合(民法797条)と,遺言をする場合(民法961条)です。身分行為に関しては,親族関係が解消されない限りは永続的に続くことであるために,ある程度の判断能力を有している場合にはその本人の判断を尊重しようということから,そのように定められています。
身体障害者福祉法等にも15歳規定があったりしますが,これも本人の意思を最大限尊重すべきであるという思想から,15歳規定があるものと考えます。
また,印鑑証明書については,公正証書遺言を作る際に本人確認資料として使われることもあるからという理由で,登録できる年齢を15歳としている自治体もあるのかもしれません(印鑑登録は各自治体の条例に基づいて行われているので,全国で統一されはいない部分もあったりするかもです)。

そのような特別規定がない限りは,この民法の規定に従って事物を処理することになります。

あなたの職場でなんのために本人確認をしているのかはわかりません。そこで扱う事業に際して特別規定があれば,まずはその規定を確認すべきでしょう。社内での規定があるかもしれませんから(勤務先の上司に確認すべき。先輩は同僚であって上司ではないために責任を取ってはくれない)。

ただここ,突き詰めていくと実体上の障害になりうることでもあったりするので,グレーのまま放置されているという部分もあるかもしれません。
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こんなのがありました。

「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが大前提で、学生証は写真つきでないとダメと書いてありますね。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html
ゆうちょ口座開設だと
https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/honnin …
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騙しが増えたってことでしょうね。

今までができていても、厳しくなるのは逆に正当です。子どもの銀行口座を解説するときでも、小学生でも本人いないと作れませんでしたしね。当然と言えば当然です。
子どもの身分証提示における年齢制限については、法的原則的な縛りはないと思いますよ。まちまちです。
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