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すいません。長文です。
2年ほど前、友人からお金を30万ほど借りました。
その際に一度、相手からキャッシュカードを借りており、借りると言った額よりも多くお金を引き出してしまいました。
その次の日に相手になんでこんなに減ってるのと言われ、謝り、相手は怒りましたがその時は許してくれました。
それから毎月少しずつ返しており、今月で残り11万となった時です。相手が5月10日までに残りの全額払って欲しいとのことでしたが、毎月の返す額も決まっていましたしそんなお金自分には用意できません。
すると、返せないなら法的手段をとると言われたり、クレジットカードを三社ほど提示してきてから申し込んで返してと言われたり、親に連絡する、自分がしたことわかってるの?と言われ、返したいのは山々なのですが自分にはクレジットにも通りませんし他の人に借りることもできません。
この場合もし払わず相手が訴えたり警察に言ったりすると自分はどーなるのでしょうか
自分でもどーすることもできず困ってます。
助けてください。

A 回答 (6件)

この場合もし払わず相手が訴えたり警察に


言ったりすると自分はどーなるのでしょうか
  ↑
1,返済方法金額は、約束があるのですから
 訴えても相手が負けるでしょう。

2,約束より余計におろした行為は犯罪になる
 可能性がありますが(横領)警察が問題にするかは
 疑問です。
 被害届、告訴状は受理されないものと
 思われます。
 しかし、弁護士を通せば動く可能性があります。
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そもそも、相手は友人ではないですよね?


双方の金銭感覚にもよりますが、(踏み倒されても気にしない)気軽に貸し借りできる額が30万なんですか?
30万がはした金と言える友人関係でしたら構いませんが。
# そういうお付き合いなら親も資産家同士でしょうから親の脛囓った方がいいかと。

友人同士という関係から債務者と債権者という関係に変わっていたことに気付いていないのですか?
資産家同士の付き合いでないのなら『友人に』お金を借りるという行為自体が間違っていたと思いますよ。


まぁ、現状では自分で返済できないのですから、親に立て替えてもらうしかないんじゃないですかね。
相手も『親だったら立て替え返済可能だろう』という判断なのでしょうし。
警察に…というのは無理かと思いますよ既に回答付いていますが。
借用書や受領書とか取り交わしているんでしょ。
ないなら双方法廷でどう証明するかという問題ですかね。
キャッシュカード他人に貸している債権者もどうかとは思いますが。
通帳記録でその日に引き出した金額は証明可能かも知れませんが、2年前のATM利用者の記録が残っているものなんですかねぇ。
# 防犯カメラやATM自体に付いているカメラで顔とか撮影されては居るでしょうが、どの程度の期間残すのかは金融機関次第でしょうしね。
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早く返せよ 利息払ってるのか! 友達に借りた金も返せないなら スマホとか使うなよな! バイトとかして返せよ!

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>この場合もし払わず相手が訴えたり警察に言ったりすると自分はどーなるのでしょうか



今まで通りの返済しかできない旨を伝えるしかないと思います。
結果、法的手段とやらを取られて、結果返済方法を確定してもらった方があなたにとっては楽なはずです。
クレジットカードを作ってそれで返せ、、という措置を取られることは間違ってもないですから。

ただ、「返せない」というのは本当に生きていくのもギリギリってレベルで言っていますよね?


親に連絡されるのはある程度は仕方ないかもしれませんが、親に返済の義務はないでしょうし、度を越した場合、相手が脅迫・恐喝とみなされます。
※親が立て替えるというのは何ら問題ありません。

ちなみに民事なので警察は関係ない(動かない)と思います。

ちなみに法的にはそうだ、、という話です。
法的には相手の個人的感情までは抑制できないということは重々理解してください。
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親に借りるしかないね。

あるいは破産だ。
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残り11万円を一括で返して欲しいと言われ


あなたはカードも通らず、返すあてが無いというのは相手に伝えた。
でも相手は親に言うというならしょうがないと思います。
親が立て替えるのか、親は知らないというかそれは親じゃないとわかりませんよね。

相手が警察に言うとは?
無断で増額してお金を引き出したこと?
それはその時に警察に被害届を出せばよかったわけで
今更言ったところで、分割返済すると一度和解しているのですから
警察は当人同士で解決するか、民事で争って下さいと言うと思いますよ。

消費者金融で借りてくるか
親に頼んで立て替えてもらうか
無いものは払いようがないのですから
もう一度相手に頼むことですね。
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