
過去ログを見たのですが、分からなかったのでお尋ねします。
今年医療費がかなりかかりました。毎月高額療養費の申請をしています。
個人で入っている生命保険も適用できますが、治療終了後に申請をと思っているので、まだ手続きはしていません。
年末調整では医療費控除に該当すると思うのですが、
控除できる医療費=支払った総額-(高額療養費の還付金+生保からの受取額)
でいいのでしょうか?
生保に請求するのは年末か来年始めくらいになりそうなので、受け取りは来年になると思うのですが、そのときはどのように手続きをしたらいいのでしょう?
現在休職中のため、社会保険で「高額療養費」「傷病手当金」に該当しており会社を通じて随時手続きをしています。
社会保険や税関係で他に何か必要な手続き等はあるでしょうか? またそれ以外では?
よきアドバイスをいただけますよう。宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず医療費控除は、年末調整ではできず、確定申告するしかありません。
還付申告の場合は、翌年の年明け早々から税務署で受け付けています。
>控除できる医療費=支払った総額-(高額療養費の還付金+生保からの受取額)
正確に言えば、総額から補てんされた金額を引くのではなく、その病気ごとによりますので、例えばAという病気の医療費が20万円かかって、Bという病気の医療費に15万円かかって、Aの病気に対する高額療養費及び生保の給付金が22万円あって、Bに対しては何もなかった場合、差し引く金額はあくまでも、Aの病気にかかる医療費の範囲内ですので、余った2万円をBの病気にかかる医療費から控除する必要はなく、この場合、対象となるのはBの病気にかかる医療費15万円となります。
それと、医療費控除の額は、上記の金額からさらに、10万円(又は所得金額の5%のいずれか低い金額)を控除した後の金額となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
但し、医療費控除により還付されるのは、あくまでも給与から天引きされた源泉徴収税額の範囲内ですので、休職中という事であれば、源泉徴収税額自体も少ないのでは、と予想され、また、上記の医療費控除は税額控除ではなく、所得控除ですので、実際に還付される額は、その額に税率を乗じた金額ですので、例えば医療費控除の額が10万円あったとしても、税率10%の人であれば1万円(実際には定率減税20%がありますので8千円)、税率20%の人であれば2万円(定率減税後1万6千円)が限度となります。
(もちろん、源泉徴収税額がそれより少なければ、源泉徴収税額分の金額となります。)
それと生保からの給付金については、まだ請求していないとしても、やはりその病気に対するものであれば、金額を見積もって計算をしなければなりません。
その後、実際に金額が決まって差が出たときは、修正申告又は更正の請求により正しい金額で申告し直す必要があります。
実際に確定申告される場合は、源泉徴収票、認め印、還付口座の通帳が必要な書類です。
それと、治療にかかった交通費についても、一般の公共交通機関(電車、バス等)のものについては、領収書がなくても、メモ書き等があれば、医療費控除の対象となります。
タクシーの場合は、原則として認められませんが、公共交通機関が使えないようなやむを得ない事情がある場合に限って認められますが、その場合は領収書が必要となります。
医療費控除に関しては、下記サイトが参考になるかと思います。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
この回答への補足
確認しましたところ、休職前の所得税も少し払っていました。具体的に保険会社からの還付金も自分なりに計算して概算を出してみます。
事情に即した詳細なアドバイス、まことにありがとうございました。
kamehenさんのお名前はこのカテでよくお見受けします。
そのkamehenさんに実際にアドバイスをいただき、ちょっと光栄です。これからも私に限らず、このサイトでご指導いただけますようお願いいたします。
とっても詳しく教えていただき、大変分かりやすく助かります。URLも拝見しました。詳細の部分でかなり役に立ちそうです。ありがとうございます。
まず、今年天引きされた所得税の額を確認してみます。生保の方も確認してみます。
バス代も加算できる…という話を聞いたことがあったのですが、このことだったのですね。合点がいきました。
どうもありがとうございました。
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