
4月から子供を保育園に入れます。
保育料は所得税の額で決まります。
17年度の源泉徴収表からある程度の保育料は聞きました。
医療費をかなり使ったので、医療費控除を入れると、
所得税が下がります。
(ローン控除があるので、税金が還付されないことは理解しています)
なので、保育料も下がるはずと思い
医療費控除の書類を役場に持っていきました。
書類を記入し手渡されたものは18年と町民税・府民税受付書でした。
それを保育園担当の課に持っていくようにとの事でしたが、この作業で所得税は下がったのかどうか
良く解りません。
一度家に帰って何度も考えてみましたが、
医療費控除の申請をしたことで
ちゃんと得になるんでしょうか?
いまいち担当の人が頼り無かったので、
心配です。
私の素人考えで医療費控除を入れて計算すると、
ワンランク下がるので、保育料にかなりの差が出ます。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ん・・・?
おやっ?と思ったので、今さっき、幾つかの自治体のホームページを調べてみたのですが、
保育所の保育料の算定のために、市区町村の役所・役場に医療費「控除」の書類提出をするケースが見つかりません。
実際、我が家の場合も、保育所への入所・若しくは保育料の算定のための書類提出したときに、医療費控除の書類は提出しませんでした。
医療費「控除」というのは、税務署で申告するものです。それによって、所得税が減額され、翌年の住民税も減額されます。
税務署で確定申告をして、初めて、所得税や住民税が確定します。
おそらく、役場に提出すべきものは、医療費控除の還付申告をして所得税が確定したものを示す書類、
すなわち、
・確定申告の控え
または
・平成16年分納税証明書
ではないでしょうか。
ただ、自治体によって、制度であれ、保育料であれ、千差万別になっていますから、お住まいの自治体では、医療費関係で独自の制度があるのかもしれませんが・・・・・
だけど、そんなの初めて聞きました。
回答ありがとうございます。
回答を何回も読み返して、
かみくだいて考えて、それをヒントにして
税務署に行って来ました。
やはり医療費控除をしたからといって、
所得税は変化しないので保育料には関係ないことがわかりました。
回答を下さったので、的を得た質問が出来たので、
大変助かりました。
ありがとうございました。
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