アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ある紹介会社(派遣ではありません)で紹介された会社で働いています。
1ヶ月のうち5日間の休みと、直前欠勤を数回したところ、紹介先の会社からいらないと言われて、
大本の会社からはお前のせいで会社同士の信頼関係が無くなり、他の同じ紹介で働いている従業員にまで迷惑をかけて、仕事がなくなったら(従業員の給料をお前が払え)数千万請求するけど払えるか?などと言われました。
聞いた話では
他の従業員がいく予定だった新しい現場があったそうなんですが、自分の休みが多い為従業員を残しておくことにしたら、その新しい現場の方からいつ従業員が入ってくるのかという話になりその現場の話は無くなったそうです。
これは自分の責任になるのでしょうか?
少しは迷惑はかけているかもしれませんがそこまでの賠償金を払う必要あるのでしょうか?


私は今入らないと言われた会社でとりあえず働いています。
他の従業員も同じく働いています。
私は大本の会社の社長に3ヶ月働けば請求しないと言われました。(口約束)
でも、正直精神的にもたなく辞めようと思ってます。
3ヶ月以内で辞めたとしたらやはり請求されるんでしょうか?

補足
休んだ理由 体調不良(病院にはいけず)
紹介先でのパワハラ(汗臭い、しねなど)

大本の会社の社長からは(貧乏人や親のことを悪くいわれました)

回答の方宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

これは自分の責任になるのでしょうか?


  ↑
あなたの勤務態度不良で会社の信用を損なったのですから あなたの責任になります

少しは迷惑はかけているかもしれませんが 賠償金を払う必要あるのでしょうか?
   ↑
それなりの 賠償金を支払う必要があります。

3ヶ月以内で辞めたとしたらやはり請求されるんでしょうか?
  ↑
本来は支払わなければならないのに 会社は3か月勤めたら免除してくれると言っているのです。それを拒否したのですから 支払い責任を受け入れたことになります。

それぞれ 自分の都合のいいように解釈しないでください。都合の良い回答を信じないでください
    • good
    • 2
この回答へのお礼

法的にどうなのか知りたいのですが。

お礼日時:2018/05/07 10:14

これは自分の責任になるのでしょうか?


  ↑
なりません。


少しは迷惑はかけているかもしれませんがそこまでの
賠償金を払う必要あるのでしょうか?
   ↑
必要ありません。
払うとすれば、欠勤したことに対する
その職場の損害賠償程度です。
それ以上の支払い義務はありません。



3ヶ月以内で辞めたとしたらやはり請求されるんでしょうか?
  ↑
それは、会社次第ですが、給与から差し引くことは
労基法24条に違反しますので、出来ません。
給料を払ってから、別の形で請求することに
なります。
差し引かれたら労基署に相談しましょう。

それに、実際に請求するかは疑問です。
請求しても払わなければ、それで終わりになる
可能性が高いです。

どうしても許せない、となれば提訴することに
なりますが、そこまでやる企業は非常に希です。

それほど心配する必要もないでしょう。
    • good
    • 1

>これは自分の責任になるのでしょうか?



はい、直前欠勤はダメです

>少しは迷惑はかけているかもしれませんがそこまでの賠償金を払う必要あるのでしょうか?

はい

>3ヶ月以内で辞めたとしたらやはり請求されるんでしょうか?

はい
    • good
    • 0
この回答へのお礼

具体的にしりたいです。

お礼日時:2018/05/07 10:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!