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賃貸契約の連帯保証人は、更新の再契約のときには、かいじょできますよね、

A 回答 (9件)

他の回答にもある通り、原則として連帯保証人は更新の有無には関係なく、契約終了まで継続的に責任が生じます。



ご質問のような賃貸借契約と連帯保証人との関係性については、
「賃貸借契約更新後も保証人としての責任は免れない」とした平成9年の最高裁判決があります。

「賃貸借契約 連帯保証人 最高裁」で検索してみてください。
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出来ません!



連帯保証人の変更は不可能ではありません。
ただ、大家さんの了承が必要です。

○○さんから××さんに連帯保証人を変更して欲しいという申し出を大家が受け入れる義務は有りません。
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貸主が承諾すればね。


借主や保証人の一存では解除できない。

代わりの保証人を連れてきて、再審査でOKが出れば、前の連帯保証人は連帯保証債務契約を解除できる。
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あなたが連帯保証人の欄に署名しなければいいのでは


そうすればその人は別な人を連帯保証人にするでしょうから
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「更新」ですから、原則として内容に変更があってはなりません。



連帯保証人を変えたいのなら、今の契約は期間満了として終わらせて、新規の新しい契約になります。
当然、敷金、礼金、手数料等の対象になります。

大家さんが認めれば、連帯保証人変更で更新も認められます。
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大家しています。



 更新で『保証人』の変更は絶対に認められないでしょう。その保証人さんがあって初めて契約は成立したはずです。これを更新時に変更されては契約自体の見直しが必要となります。これは大家側からすれば『更新』自体を揺るがす問題です。

 『保証人』ってそれほど大切なものですし、もし亡くなってもその地位は相続されることからもお分かりになると思います。
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変更はできますよ。


ただ、必ず連帯保証人は必要なので、変更したら新しい保証人を立てないとダメですね。
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解除というより、変更ですね。


更新するのですから新たに連帯保証人は必要でしょう。
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更新の場所、事務所に連絡してその旨を確認した方が確実ですよ。

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