限定しりとり

私の長女(42才)が、ニコスカードから、40万円借りて、行方不明になりました。
親として、返済義務は、あるんでしょうか?
ニコスに電話しても、「本人以外は受付できません」の返事でした。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答いただき、ありがとうございます。
    娘が亡くなっても、親の支払い義務はないんでしょうか?

      補足日時:2018/05/13 11:20

A 回答 (11件中1~10件)

親として、返済義務は、あるんでしょうか?


 ↑
保証人にはなっていないのでしょう。
なら、弁済義務は一切ありません。



娘が亡くなっても、親の支払い義務はないんでしょうか?
  ↑
その場合は相続人が借金も引き継ぎます。
娘さんに子供や配偶者がいれば、彼等が借金も
相続します。

彼等が存在しない、あるいは相続放棄をすれば
親が借金を相続します。

それがイヤなら、三ヶ月以内に相続放棄
という手続をすれば、支払い義務は無くなり
ます。
相続放棄をすれば、銀行預金などのプラスの財産も
相続できなくなります。

相続放棄は、必要書類を整えて、家裁に
申請して行います。
必要書類が完備していれば、相続放棄は認め
られます。

尚、娘さんの財産があっても、勝手に処分しては
いけません。
処分すると、相続放棄が出来なくなります。

相続放棄をしたら、次の相続人は兄弟姉妹に
なりますので、放棄したことを
連絡してやるのが親切です。
連絡する法的義務はありません。
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2回目ですが質問者さんの補足に対する回答です。


元々、保証人無しの借入ですから娘さんが死亡されても支払い義務はないようです。
例えば娘さん名義の預貯金、不動産があってそれを相続されたいなら借金も負の遺産として相続しなければいけません。
一度、借金問題をメインに弁護士に相談されると良いです。(相談だけなら¥5,000位)
娘さんの失踪、ご心配ですね。
適切なアドバイスを貰えるのでお母様のお気持ちも軽くなりますよ。
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>娘が亡くなっても、親の支払い義務はないんでしょうか?


子がいなければ親が法定相続人ですから相続放棄しない限り返済義務も相続します。
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相続放棄ふん 3か月以内だったかなふん

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返済する義務や責任は一切ありません。


クレカには 保証人制度はありませんから 大丈夫です。請求も来ません
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1円も出さない事ふんぶはふん


全部払わされる事になるからふん
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借金の保証人ならともかく、カードでの借入なら返済義務はないです。

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返済義務まったくありません。


連絡先が自宅で通知を見られて借入を知られたのだと思いますが現にニコスが本人以外の受け付けを拒否しています。
返済が滞っているようですね。
利息が膨らんで大変なことになりそうですが仮にあなたが娘さんの口座に振り込んであげても使ってしまうと思います。
あちらこちらで借り回って返済しないとブラックリストに載って借りれなくなりますから金額にも限界はあります。
全部足しても返せない額ではないし全て本人の責任。
世の中厳しいですから追い込まれて最終娘さん自身が解決することになります。
我が子とはいえ42歳の不祥事を親が背負うことはありません。
お母様は気になさらずご自分の生活守ってください。
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この回答へのお礼

ご丁寧な、ご回答、ほんとうにありがとうございました。
感謝申し上げます。

お礼日時:2018/05/22 17:39

親は無関係。

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20歳を超えてるのに



返済義務はありません
自己責任です
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