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自分の働いている会社では8:00~17:30までの8時間30分の変形労働時間で働いています。
会社にどうして1年中8時間半労働なですか?と質問したところ10年ぐらい前に土曜日を休みにかえたからだと言われました。それと、週42.5時間までは労働基準法でOKとされているとの説明でした。今の会社にいる限り週40時間にはならないのでしょうか?
それと土曜日に出勤しても、休日出勤扱いになりません。土曜日と日曜日の両日でると1日は休日出勤になるみたいで、それも土曜出勤だった名残りのような説明でした。有限会社の精密板金工場なので
そんな物だろうと働いてきましたが、実際にはどうなのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2の元総務事務担当者です。
お礼を拝見して再度回答させていただきます。>祝日がある週は土曜日出勤の会社も多い、祝日を含めた週40時間労働は合法で、そうでなく土日祝休み1日8時間労働の会社はそうしなくいても良いのに誠意でやっているだけだとの事でした。
誠意かどうかはわかりませんが、祝日を含めた週40時間労働は合法です。労働基準法では、あくまで週40時間以内、法定休日1日と規定しているだけです。
>土日祝に営業する必要がない会社でも祝日=国民の休日扱いにはならないのですか?
なりません。営業するかどうかは別問題ですし、祝日を休日扱いにするかどうかは就業規則での規定によります。
私達は、就職するまでは、国民の祝日は休日と思いがちですよね。でも労働基準法では祝日については何ら規定はされていませんし、休日出勤(休日給支給)扱いにする必要もないのです。
もちろん、労働基準法はあくまで最低基準ですので、もっと勤務条件を向上させることは、労使の合意があれば何ら問題はありません。
本当にありがとうございました。もっともっと悪い環境で働いてる方もきっとたくさんいるのですね。テレビなどの情報で当たり前と思い込んでいた事が
そうではないと勉強になりました。明日、同僚にも教えていただいた事を伝えようと思います。
No.2
- 回答日時:
はじめまして、元総務事務担当者です。
① 労働時間 週42.5時間について
年間の変形労働制をとっていて、1年間を平均にすれば39時間18分であり、労使協定が締結されていれば合法です。
なお、週42.5時間まで云々というような規定は労働基準法にはありません。
② 土曜日に出勤しても、休日出勤扱いにならない
#1さんが書かれているとおり、法定休日は週1日ですから、休日出勤扱いにならないのは合法なんですよ。
働く人間にとっては休日出勤にはかわらないのですが、法律では法定休日と法定外休日はきっちり区別があります
ですので土曜日と日曜日の両日でると1日は休日出勤になるのは合法です。
なにか不明な点があれば私の知っている範囲でお答えしますよ。
わかりやすいご説明本当にありがとうございます。今日、従業員代表に1週間の平均労働時間数がどうして39時間18分になるのですか?と質問したところ
祝日を休む為に30分多く働いていると言う話で、その人の説明では祝日がある週は土曜日出勤の会社も多い、祝日を含めた週40時間労働は合法で、
そうでなく土日祝休み1日8時間労働の会社はそうしなくいても良いのに誠意でやっているだけだとの事でした。土日祝に営業する必要がない会社でも
祝日=国民の休日扱いにはならないのですか?説明が下手で申し訳ありません・・・回答いただけると幸いです。よろしくおねがいします。
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会社から配布された協定届では1年間の変形労働時間制で、一週間の平均労働時間数が39時間18分と記載されています。土日祝休みで夏季3日年末年始4日休みがあります。総労働日数が会社のカレンダーで241日です協定届もそうなっています。8時間以上働いている分でどこかを休みにしていると言うことなのでしょうか?質問も初めてで無知なので要点をついていないとおもいますが、お願いします。