「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

某上場企業で事務系総合職をしている者です。

フレックスを導入している部門におり、先日、法定外休日(土曜日)に休日出勤を行いました。

その後、同月の別日に「有給休暇」の申請をしたところ、上司から却下され、休むこと自体はokだが「相殺休」を使用するよう強制されました。

※相殺休とは、当社のフレックス部門にある制度で、1日会社を休む代わりに1日の規定労働時間(8時間)がその月の残業時間からマイナスされます。

有休申請を却下し相殺休に切り替えさせるこのような取り扱いは適法なのでしょうか?

※ちなみにその月の残業時間は有休を取得できていれば70時間でしたが、相殺休を強制されたために−8時間の62時間となりました。
※相殺休を取得しても休日出勤の割増賃金?自体は支払われるようで、ただ残業時間分が−8時間されるみたいです。
※当社の36協定?は月残業45時間までokで、ただし特別な事情があるときのみ月残業75時間までok(75時間は年6回まで)。当月の中旬まではうちの部署の繁忙期であるため「特別な事情があるとき」に該当すると思います(休日出勤をしたのは繁忙期である当月上旬で、休みの申請をしたのは繁忙期を抜けた当月下旬です)。

もともと思いつきでものを言う上司なので、半年ほど前に休日出勤をした際は同じような状況下で同月中の有休取得を認めたのに、今回急に気になったらしくダメだと言い出してモヤモヤしています(人事部などから言われてそのような方針に変えたというのは絶対にないです)。
当社は有休全消化を徹底しているような企業ではありませんが、私の有休はそこそこ余っているためできれば使いたいです。

そして、もしこれが適法であった場合、
今後、休日出勤をした月に体調不良で休む際などは有休ではなく相殺休を使わなければならないのか?
もし平日の残業時間が8時間未満のときにやむを得ない事情で休日出勤をしてその後同月中に休みたい場合は、相殺休を使用すると月の労働時間がマイナスになってしまうがどうするのか?

など疑問も湧きますが、当社人事部に問い合わせても煮え切らない反応をされます。

また、仮にこの上司が同じ部署の別の者には同条件下での有休取得を認めていた場合にはどうなるでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたらご教授いただけると幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

「相殺休」は初めて聞きましたが、記載の内容からすると「振替休日」に該当するものと思われます。


 わざわざ土曜日を「法定外休日(土曜日)」と記載されていることから推察すると、就業規則における休日の定義は「日曜日」を「週休」とし、「土曜日」を「法定外休日」と定めていると思われます。
 その場合、就業規則への記載にされていると、本来は、土曜日の法定外休日の出勤をさせる際に、そのまま当該週に休日を与えないと週の労働時間が40時間を越えますので、休日出勤の命令に併せて、なるべく当該週に休日にする日を指定することは、労働基準法上は当然の取扱いで「適法」です。
 ただし、御社の場合、スタッフの利便を考慮して、事業所側が振替の休日を指定せず、本人の意向を尊重することにしていたのでしょう。

 そのため、例えば「土曜日に出勤させるのでその代わり月曜日を休日とする」と会社側が指定した場合、年次有給休暇を申し出ることにはならないので、当該上司の発言は、「相殺休の使用の強制」とありますが、労基法上は許容の範囲と思われます。むしろ、取得可能な年次有給休暇が1日留保できると思っています。

 一方、休日出勤をさせた当該週に、事業所側の都合で振替休日を指定できない場合は、所定労働時間の40時間を越えますので、休日出勤にかかる割増賃金(135/100)を支給することになりますが、その後に代休を与えた場合には35/100になります。この場合、年次有給休暇の取得との関係はありません。
 ただし、いずれにしても、御社の就業規則に記載された内容がどうなのか、労働組合との協定等や職場慣行としてどのように処理されているかが、極めて重要な要素となりますので、慎重に対応することが必要です。

 職場の人事担当者が煮え切らないのも「なんだかな~」と思いますが、法律の考え方では、会社側が休日出勤を命じた場合は、代わりの休日を指定して、有給休暇を使わせることなく平日に振り替えて休日として休ませる(振替休日:ラッキー)、そのことにより年次有給休暇は減らないので、有給休暇は自分の裁量で自由に取得できる(ラッキー)、とお考えになったらいかがでしょうか。
 もちろんその場合、ご懸念の病気による休暇取得ではなく、デートや旅行等有意義に使用したいものです、ね。
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有給と代休の優先順位は法律上、ありません。


各会社の労使間できめられなければいけないものです。

私の会社(上場会社)でも、人事総務部では決められていません。
部署ごとに若干の違いがあります。
(旅費規程なども、部署長の最良が認められています。上司によって多少変わります)

もし、質問者さんの会社も、所属長に最良が認められている場合は、
「所属長の最良に従う」(有給取得となる)です。

ちなみに、今まで複数社転職をしていますが、その全てが、
「代休を優先する」でした。

総残業によって、残業時間の「割り増し」が適用されると思います。
その時間は、各会社によって違うと思いますが、
私の会社だと65時間です。
70時間と62時間では、8時間分の残業代以上の差が出ます。
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前の会社の例を出すと、土・日・祝に出勤すると翌週の平日に代休と言う形で休んでいました。

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相殺休の取扱から考えると、本来は休日の振替ですよね。


「土曜日に出勤して、次の木曜日に休んでくれ」という運用が本来かと思います。

現場では、休む日を指定せずに自由に取れるように裁量をもたせてくれているのでしょう。
休日出勤したのであれば、相殺休日を指示されるのは正当な指示だと思います。

ただ、有給休暇の申請も拒否される理由がなく、
たとえば、「その前日に相殺休日を消化して、目的の日を有給休暇とする」という申請もありです。

休日出勤の取り扱いについて36協定でどこまで書かれているのかは調べたほうが良いと思いますが、
客観的に聞いた限りだと不当な取扱ではないと思います。
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