A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
そのカッコ123がどういう意味なのかは分かりませんが
変形労働時間制とは、通常の月曜から金曜まで八時間でという働き方ではなく
一月の間でトータル160時間というような働き方
例えば、月末の締め日間近はめちゃくちゃ忙しくて毎日夜中まで働くが
その他は、暇すぎだから午後だけ勤務という感じで日々の労働時間がバラバラ
No.2
- 回答日時:
労基法では1日8時間・週40時間という規定があり、それを超える場合には時間外手当の支給が必要です。
変形労働制は、1ヵ月若しくは1年を平均することで法律を満たすことが出来る制度です。
繁盛期に出勤日数や労働時間を増やして、閑散期に出勤日数や労働時間を減らすことで法律を満たします。
多くの企業は1年単位の変形労働制を採用しています。
1ヵ月単位なら、月末などの一定の週に出勤日や労働時間が集中するような勤務表になるのだろうと思います。
No.3
- 回答日時:
変形労働時間制とは、一定期間の週あたりの平均労働時間が、法律で決められた枠内に収まっていれば、1週(40時間)または1日(8時間)の法定労働時間の規制を適応しないことを認める制度です。
労働基準法では、原則として1日8時間・週40時間を越える労働をすると時間外労働として残業代や割増賃金が発生します。一方で、変形労働時間制を導入した会社は1カ月や1年などの一定の単位期間を平均して、週あたりの労働時間が40時間を超えていないことを条件に、業務の繁忙期期や閑散期などに応じて労働時間を割り振ることで、繁忙期の週48時間労働したとしても期間を通じて労働時間の平均が40時間以内に収まっていれば、「残業代や割増賃金」は発生しないと言うことです。
問題は、繁忙期にフル稼働して時間超過しても閑散期に割り振られないときに割増賃金が支払われるかという問題があります。
変形労働時間制を導入できる条件を満たせれば問題ないが、変形労働時間制を導入条件を満たせないときは会社が導入した変形労働制は「無効」となる可能性があり、その場合は、法定労働時間(1日8時間、週40時間)の原則に従って残業代や割増賃金が発生することになるからです。
導入する変形労働時間制は、1カ月単位の変形労働時間・1年単位の変形労働時間の二通りです。
1カ月単位変形労働時間制を導入するための条件
労使協定や就業規則などで、次の項目を定めておく必要性があります。
・対象となる労働者の範囲
・対象期間(1カ月以内)と、その起算日
・労働日と、労働日ごとのの労働時間
・労使協定による場合は、その有効期間
1年単位の変形労働時間制を導入できる条件
次の項目を労使協定で定めておく必要性があります。
・対象となる労働者の範囲
・対象期間(1カ月を越えて1年以内の期間)とその起算日
・特定期間(対象期間の中でも特に業務が繁忙な期間)
・労使協定の有効期間
その他に労働者については制度を適応するにあって規制があります。
妊産婦・年少者・育児や介護を行っている人
1カ月または1年の変形労働時間の上限など労働期時間の上限
すべてを記述すると莫大な資料になりたるため、労働者が知っておく必要があるこうもくが他にもありすぎて述べることができませんので基本的な内容は述べています。後は、法律をひもといてみてみることです。
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