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派遣社員をしているものです。
基本的には、月~金までが、契約書に定められている出勤日ですが、
休日出勤になる場合もあるというお話で勤務してます。

そこで質問なのですが、
7/24(土)、25(日)、31(土)と、ほぼ2週間休みなしで出勤したところ、
日曜日分しか休日出勤扱いになってませんでした。
タイムシートには、3日とも休日出勤と明記し、
派遣先の方にも確認のサインを頂きました。

派遣会社に直接問い合わせる前に、
一般的なご意見を伺いたいと思い質問しました。
分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

 労働基準法上の取扱い。



 1週40時間の法定労働時間を超えた分につき、25%の時間外手当が、1週1回の法定休日に出勤させた場合には休日手当として35%の割増が必要。ただし法定休日については就業規則等により4週回以上の休日を与えることと、その4週間の起算日を明示すれば4週4回の休日で可。

 例として、時間単価1,000円(安いね)、1日の所定労働時間を7時間30分とした場合、第1週目の日曜から土曜日までの6日間の労働時間は45時間。よって40時間を超える7/24の労働分5時間は時間外扱いとなり単価1,250円。ただし、7/18(日)に休んでいるため、7/24は法定休日の出勤とならない。

 次に第2週目。7/25(日)、7/31(土)ともに出勤し、1週1回の法定休日がないので、どちらかが休日出勤扱いとなり、単価1,350円の計算。しかも、第1週と同じく法定休日労働分を除き週45時間働いているため、同様に5時間の時間外手当(単価1,250)が必要。

 もし、1日の所定労働時間が8時間なら、週の法定労働時間40時間を超える時間数は8時間となる。一般的には、7/24労働分は一部または全部が時間外手当の対象、7/25労働分は休日手当の対象、7/31労働分は一部または全部が時間外手当の対象です。根拠は労働基準法第32条、第35条、第37条です。

 ただ、派遣屋ですよね。労使ともに法的な意識レベル差があります。まず、所定休日(会社のカレンダーによる)と法定休日(労基法35)の定義と区別が必要です。

参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/
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この回答へのお礼

例を作って説明して下さって、理解力のない私には、
大変分かりやすくって助かりました。

どうもありがとうございました。
おかげでとってもスッキリしちゃいました。

お礼日時:2004/08/08 21:13

休日出勤とは、会社のカレンダーで休日になっている日です。


派遣社員の給与計算は、時給制でややこしいので事務員さんのミスかもしれないから、そっと確認するとよいです。

24、31がカレンダー上、休みであれば、もしくは、契約上、土日は休日出勤扱いであれば大丈夫です。

もしくは”派遣社員”とは派遣先により休日や給与が変わる、と聞いたので24、31は派遣先が出勤日で、hiro-k2さんも同じように扱われたのかもしれないです。

でも契約書にそういうことが書かれてないなら、事務員さんの計算間違いの可能性が濃厚なので、優しく聞いてみてください。
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この回答へのお礼

たくさんの方にご回答頂いて大変参考になりました。
この場を借りて皆さんにお礼させていただきます。
どうもありがとうございました。

休日と、法定休日の違いをよく理解してなかったようです。
難しい言葉では言えないのですが、
会社自体がお休みでも土曜は休日ではなく、時間外扱い(25%増し)、
日曜は、会社もお休みで、法的にも休日扱い(35%増し)
週に1回のお休みを法定休日ということ、ですよね。

確かにそのような考え方をすれば、土曜日出勤は、25%増し、
日曜出勤は35%増しになってました。

皆さん本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/08/08 21:07

契約書を再確認して欲しいのですが。



出勤日が月~金と明記されていますか?
そのように明記されていても、別項(例えば、その他とか)に土曜日や日祝もしくは休日に関する表記はありませんか。
もし、無いのであれば、土日祝は休日出勤扱いですので、法定割増時給になります。
派遣会社(営業)に言って、文句を言いましょう。

明記されていた場合
例えば、「土曜日は派遣先スケジュールによる」などの表記がされている場合は、派遣先カレンダーなどに準拠した出勤予定日は平日扱いです。
「土曜日はシフト制」などの文言の場合は、全ての土曜日が平日扱いとなります。

いい加減な派遣会社がありますので、営業がスタッフに言う事と、契約書の内容が違うこともあるようです。
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まず、土曜日が休日出勤になるかについては、会社との契約によって決まります。


会社との契約で決められていない場合や、労働基準法などの最低基準を下回るときには、労働基準法規定に従うことになります。

労働基準法では週1回の休日だけを法定休日としていて、この法定休日に労働させるときには、35%以上の割増賃金の支払が必要です。
したがって、週休2日制の場合、日曜日が休日として休めるときには、土曜日に出勤しても休日労働にはなりません。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3076.htm
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私は週に一回分しか休日出勤したことがないのですが、契約書で


土日が休みになっていて、そこを出勤したら割増の時給でもらえる
ような気がします。
私の時は「日曜日+1日」という契約だった気がしますので、
日曜日は出勤したら割増になりましたが、同じ派遣会社の同僚が
平日の休みを勝手に取らず、その分を「休日出勤」で申請したら
割増になった、と言っていました。
でも今の派遣先の場合「月に1回土曜日出勤」と契約書にあるので
あくまでも出勤しても通常扱いですが、もし月に2回出れば
割増になると私は思っています。

派遣先はろくに見ずにサインをしているとは思いますが「休日出勤扱いに
なると言われた」と言えば、派遣会社は割増で出してくれると
思うのですが・・・
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法的に言えば法定休日は週一日設定すればよいことになっていますので、会社は週6日は平日と設定することが可能です。



ただ、現在多くの会社は法定休日1日+1日を会社の休日として設定し、週休二日制になっています。

で、ここから記憶が曖昧で肝心なところに明確にお答えできないのですが、法定休日分は、給仕出勤の割り増しをつけなければいけないのは当然として、もう一日の休みの日の割り増しが、法的に義務づけられている者だったか、会社が自主的に決めた制度で払っているものだったか・・・

もっとも、一般的には土日とも休日割り増しをつけているかとは思います。
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会社カレンダ~に準じますから・・・

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