No.5
- 回答日時:
何度もあの時のビデオを見ましたが、明らかに刑法上の罪を問える事案だと思いますし、今後の事を考えると刑事訴追すべきです。
あの行為は、「相手の司令塔にケガを負わせるためだけ」を目的としていますから、スポーツとは無関係の単なる傷害事案=刑事事件です。
被害者側からすると、日大M選手に対し、傷害罪はもちろん殺人未遂でも訴追は可能かもしれません。
また、指示を出したと報道されている(教唆の疑いが濃厚な)内田監督への取り調べは厳格に行われるべきです。
アメフト協会の処分の甘さについても呆れますが、それにしても不可解なのは、現在時点でも、日大の「組織としての対応が不明確なこと」です。
たとえ理事長以下日本大学の理事・評議員らがアメフトというスポーツを知らないとしても、あの行為を見れば黙っていられないはず。
あの試合から10日たっても、処分を決めていない事は「教育機関としての社会的使命を放棄している」と言うべきです。
大学の調査に対し、おそらく、当該選手は「監督からの指示ではなく自分の判断でやった。悪かったと反省している。」と答え、内田監督は「ケガをさせろとは指示していない。しかし監督としての責任をとる。」としか言わないでしょう。
しかし、教育機関としての社会的存在価値というモノサシをあてれば、アメフト部に謝罪させるだけの対応は、大学組織として言語道断です。
TVコマーシャルで、あれほどのイメージ作りをしていながら「不祥事には頬カムリ」という実態は、理解不能。
理事長以下大学経営トップの責任感が皆無なのでしょう。
No.4
- 回答日時:
>スポーツの場合は例外なのでしょうか
そんな事は無い
裁判で傷害罪を立証できるような
証拠等が、あれば裁かれます。
補足 ただ、スポーツでは、
一般的に当該行為が違法ではないと
考えられるので余程、常軌を逸脱した行為で
無い限り、裁かれる事はありません
http://www.mikiya.gr.jp/Sport_accident.html
実際に逮捕された事もあります
<スポーツ中の傷害事件で逮捕>
http://bouryoku-bengo.com/aichiken-toyokawashi-b …
No.3
- 回答日時:
スポーツが例外というわけではありません。
難しいのは、ゲームの中でタックルという行為は正当に存在するので、
「相手を怪我させることを目的として故意に行ったものだ」という立証が難しいのです。
たとえば、
「まだボールを持っていると勘違いしていた」と証言したら、
「そんな勘違いはなかった」と立証するのはなかなか難しいです。
じゃあそれは過失傷害じゃないかと思われるかもしれませんが、
その程度の過失はそれも含めてスポーツなので、刑事事件として立件するのは難しいです。
とはいえ、監督から指示があったのであれば故意を立証できるかもしれませんし、
今後の捜査によっては刑事事件として立件される可能性はあると思っています。
No.2
- 回答日時:
弁護士です。
例えば、ボクシングは殴って怪我をさせますけど傷害罪にはならないですよね。
あれはスポーツとして正当な行為だからです。
ご質問の件は、選手を怪我させるためだけのプレイであると思われ、
そうであればもはやスポーツではありませんから、罪に問われることはあります。
今は事実確認中でしょう。
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