No.6ベストアンサー
- 回答日時:
証書を作成し、利息を付した方がよいでしょう。
返済には、お母様名義で返済専用の口座を作り、返済の履歴を通帳に記録しておくことをお勧めします。
返済は現金ではなく弟さんの口座からの振込みにした方がよいと思います(記録が残るため)。
利息は市中金利並で良いと思います。住宅ローンなどの金利を参考にされてはいかがでしょうか?
まず、なぜ金利を付すのかということですが、「金利を付さない貸出し」は、その貸借行為自体を税務否認
されてしまい、貸借金額(1500万)が贈与と認定される恐れがあるからです。
単に、金利を支払っても毎年の非課税枠内なのだから、金利は支払わなくても問題ない、という問題では
ありませんのでご注意を。
お金の貸借は経済的取引行為であるのに、無利子というのは、経済的メリットが貸し手にない→経済的貸借
行為ではない→贈与だ、というのが税務署の言い分です。
そして証書を作成する、ということですが、これは先の通りの税務否認を予防することと、お母様にもしも
のことがあった場合、相続財産の特定のために有効であるからです。
上記、必ずしも税務否認を受けるというものではありませんが、否認を受ける可能性のあるものは、キチン
と形式を整えておいた方がよい、ということです。
No.5
- 回答日時:
私も親から1000万くらい借りた時があります。
証書は作成していません。理由は税務署から問い
合わせがあってから作成しても間に合うし、まず
99%問い合わせなんかありません。
当然親子間ですから無利息です。もしこれがダメ
なら証書に1000万借りたら1050万返済す
るとでも書き足せばいいんです。
ただし返済は専用の通帳をつくって毎月必ず返済は
しています。こればかりは後日つくる!という訳に
はいかないし親から借りてる証拠になるので。
ハッキリ言って返済だけ滞りなくしていて、それが
証明できればそんなに神経質になることはないと思
いますよ。
銀行から税務署に連絡行くわけでもないですし、お
母さんの1500万円がどのように使われるのか税
務署ではよほどのことがない限り知るよしもありま
せん。
No.4
- 回答日時:
他の方の回答にもありますが
・金銭消費貸借契約書を作成します。
毎月返済額、返済期限、利率・利息等を定め、収入印紙も貼ります。
・返済の事実を証拠として残すために銀行振込します。
・利息については、市中金融機関程度の利息を設定します(無償で貸しているわけではないことを明記)。利息は実際に支払わなければ贈与の対象になりますが、贈与税は暦年110万円の非課税枠がありますから、その金額以下ですと贈与税は回避できます。
一方、利息を受取る母には「雑所得」が発生します。
母が給与所得者ならば、給与所得以外の所得が年間20万円までならば、申告する必要がありません。それ以外であれば、所得税が発生しないのであれば申告する必要はありません。ただ、医療費控除等の適用を受けて所得税を還付を受ける場合には、金額に関わらず申告する必要があります。
No.3
- 回答日時:
>どこかに申告しないといけないものなのですか…
正式な借用証を作って、毎月、あるいは毎四半期ごとなど一定期間を区切って、決まった利子を受け取ることを前提とします。
この受け取る利息は、「雑所得」として、他の給与所得や事業所得と合算しての「総合課税」になります。
お母様が個人事業主なら、申告の際に書き込めばよいだけですが、サラリーマンなら会社からもらう源泉徴収票を持って、あらためて確定申告することになります。
ただ、1,500万円程度の貸し金では、利子もそれほど多く取れないとも思います。お母様が無職なら、課税最低限の収入になるとは思えませんので、申告自体も不要になるかも知れません。
いずれにしても、原則的には、確定申告の必要がありますので、一度税務署を訪ねられ、免税点以下であることの、お墨付きをもらっておくことをお奨めします。
No.1
- 回答日時:
家族からお金を借りたことがあります。
借用書も書いて、金利をつけて、月々返済していました。税務署にも相談にいきましたが、
「金利をあまり安くすると、贈与を隠す行為とみなされる可能性がありますので、安い金利を設定しないように」
と注意されました。一度税務署の相談に行ってみてはどうでしょうか?結構親切に対応してくれます。
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