プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

賃貸マンションに丸2年間住んで、8/26に引っ越ししましたのですが、10月の中旬になって、退去精算請求書が送られてきました。

賃料返還      ¥-6800
共益費返還     ¥-667
引落手数料     ¥200
敷金返還      ¥-70000

ガス代       ¥2651
シリンダー交換   ¥26250
クロス張り替え   ¥96211
蛍光灯       ¥367
引き紐       ¥283

これで合計48495円請求されています。
シリンダー交換は、私が鍵をなくしてしまったので支払います。
クロス張り替えは、クリーニングで落ちないたばこのヤニだからだそうです。
入居して1年間はたばこを吸っていましたが、昼は仕事に出ているので家には居なく、夜帰ってきてから3~5本吸う程度と、友達とかが遊びに来たときに吸う程度でした。
管理会社と言い争ってきましたが、平行線なので、少額訴訟を起こそうと思うのですが、クロスの張り替え部分は、私が負担しなければならないのでしょうか?
私にとっては、5万円支払うか、戻ってくるかでは、とても大きな問題です。
どうかいろいろと教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (9件)

この程度の請求は法外とは言えません、


じたばたしないで請求は無視していれば良いのです、
電話などあったら納得できないので弁護士に相談している
とでも言って切ればよいのです、
戻りはあきらめて下さい、訴訟では負けます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。法外ではないとのことですが、1DKでクロス代10万とは普通なのでしょうか?

お礼日時:2004/10/21 19:22

こんにちは、少額訴訟経験者です。



>クロスの張り替え部分は、私が負担しなければならないのでしょうか?

これは、裁判官が判断しますので、なんともいえませんが、3~5本吸う程度は通常の範囲と考えるのではないでしょうか。

ところで、私だったら、シリンダー交換、クロス張替、蛍光灯、引き紐は、すべて大家さんが負担すべきものとして、敷金の全額返還を求めます。鍵だって賃借人が変われば、変えるべきものですから。

ちなみに少額訴訟の相手は大家で、管理会社ではありません。大家さんは訴えられ、裁判所に出向くわけです。管理会社が代理で裁判に出席することもできません。ですから、裁判にならず、敷金の全額返還にも応じるかもしれません。

宅建協会に少額訴訟の本が200円か300円で売っています。これを読めば勝利を確信できます。暇があれば、読んでみて下さい。

裁判は嫌でしょうが、一日で終わりですし、人生においても良い経験になると思いますよ。

では、がんばって。(^.^)/~~~

この回答への補足

宅建協会に電話したのですが、少額訴訟の本は出していないとのこと。takafun55さんの教えてくれた少額訴訟の本は、どちらで購入できるか教えてもらえませんか?よろしくお願いします。

補足日時:2004/10/22 16:00
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今まで一人で管理会社と言い争ってきて、いつも不安でいっぱいだったので、takafun55さんの回答でとても自信がつきました。明日、裁判所に行くので頑張ってきます。最後にもう一つ質問いいですか?管理会社は「全面的に代理でやっている」との事で、家主の電話番号は教えてくれなかったのですが、調べて、家主に一度電話してみた方がいいでしょうか?

お礼日時:2004/10/21 19:40

No.2です。



>調べて、家主に一度電話してみた方がいいでしょうか?

不要でしょう。

敷金とは家賃の滞納や賃借人に責がある破損に対する担保です。従って、賃借人が通常に使用して付いたクロスの汚れなどは賃貸人が負担すべきものなのです。仮に賃貸借契約書にクロスの張替えは賃借人が負担するなどの特約があっても、少額訴訟ではそのような特約は無効とされます。つまり、通常の使用をしていた賃借人に対しては、敷金は全額返還されるべきものなのです。

最近では敷金をめぐるトラブルが多く、少額訴訟が多発しています。宅建協会でもこれに対応するために、敷金についての研修会を行っています。

ですから、はっきりいって、その管理会社は確信犯と思われます。そして、管理会社は大家さんの指示に従いますから、結局は大家さんの責任です。

あなたが少額訴訟を起こす事により、大家さんや管理会社の意識を変えさせ、次の賃貸人を救うことにもなりますので、気合を入れて行ってください。でも、さほど気合を入れなくても過去の判決例を見る限り、あっけなく勝つとおもわれますが・・・。

先ほども書きましたが、全額返還で少額訴訟したほうが良いと思います。判断するのは裁判官です。あとはいろいろ悩まず、裁判官に公平な判断をしてもらいましょう。
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この回答へのお礼

いろいろとアドバイス、本当ににありがとうございます。とても勇気づけられました。takafun55さんのアドバイスどおり、全額返還で訴訟に望みたいと思います。がんばります。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/10/21 21:41

大家が「司法だ。

行政だ」と聞いて怖じ気づくタイプですと簡単ですが、大家が理論派の場合はご質問者も苦労なさると思います。どちらのタイプでしょうか?

少額訴訟は、大家側の一存で通常訴訟に移行される可能性があります。その場合は裁判が長引く可能性があります。現場の状況および裁判の進行により、原告側が負けたケースも複数出始めています。こうした注意点も、頭の隅で記憶に留めておいてください。

ご質問者は問題を司法に持ち込まれましたので、このような場所で「私が負担するのですか」と質問するのは、失礼ながら愚かです。裁判所に判断していただくよう求めたのはご質問者なのですから。

司法の場で、きちんとご自身の立場を主張することが、ご質問者のお仕事です。きちんと主張できない場合は、敗訴する可能性があります。司法とはそういう場所です。

この回答への補足

まだ司法に持ち込んだわけではありません。私が支払わなければいけないものかどうかを、この場で聞きたかったのです。小額訴訟を起こそうかどうか、考えているところです。

補足日時:2004/10/22 11:56
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大家やってます。



たばこのヤニについては大家さんや管理会社は強気にでてきますよ。
現場を見たわけではないのでわかりませんが、クロスの汚れってクリーニングでは落ちにくいんです。
その他の請求についてはガス代以外は認める必要はないと思います。

ただ、納得できないのであれば、納得できるまでやるべきだと思います。

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。大家さんということですが、シリンダーの費用も支払う必要がないのでしょうか?
クリーニングとはどのような事をいうのでしょうか?クリーニング業者によるものですか?どうか教えてください。

補足日時:2004/10/22 15:41
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No. 4の続きです。



賃貸契約は「絶対にこうしなければならない」という全国統一の規則は存在せず(強行法規を除く)、当人同士が署名捺印した契約書が重要になります。国交省のガイドラインより契約書が優先します。お書きになった文面から、この点を理解しておられないように感じますので、注意してください。

「rinn711さんにとって5万円が重要だから争う」というご発言は説得力がありません。お気持ちは理解できますが。根拠のある請求書であれば、いくら高額であっても支払わなければならないのです。

例えばシリンダーについては、多くの契約書で「鍵を紛失した場合は実費で弁償する」と書かれていると想像します。その金額ではありませんか?しゃべるのはタダですが、借家人の立場で「鍵を返さなくて良いのだ。」と強硬に主張するのは感心しません。判事は赤の他人です。あなたに対してどのような印象を持つでしょうか?

シリンダーを取り替えるかどうかは、大家と次の借り主の間の問題であり、すなわち大家の管理責任、経営権の話です。退居するrinn711さんが口出しする話題ではありません。

タバコについても同様で、契約書に何と書かれていますか?タバコ可の物件か、不可の物件かによっても、裁判で導き出される答えは違ってきます。

蛍光灯、引き紐の意味がわかりません。文面だけから判断すると、rinn711さんが支払う必要がないものであるかのようにも思えます。しかし、何か事情が隠されているのかもしれません。ネット上では何とも回答できません。

大家さんが理論派ですと、「契約書に何が書かれているか」「誰が悪いのか」を徹底的に追求してきます。rinn711さんに(全面的でないにせよ)一定の割合で非がある場合、裁判所はrinn711さんに対し支払い命令を出します。期待する結果が得られないかもしれません。

裁判に訴える前に、最低1回は大家さんとゆっくりお話し合いできると良いと思います。大家のスタンスにもよりますが、稚拙な議論を展開しますと裁判で負けます。

この回答への補足

5万円が重要だから争うとは言ってませんし、鍵を返さなくて良いのだ、と強硬に主張もしていませんが・・・「たばこのヤニで黄ばんだから」といって請求されているクロス代は、支払わなければいけないのかを教えてもらいたく質問していたのですよ。契約書には「原状回復は協議するものとする」としか書いてません。不可の物件ではないので、どうでしょうか?もともと本数もそんなには吸っていませんでした。torumaringoさんは経験者とありますが、何の経験者ですか?

補足日時:2004/10/22 19:30
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 #5の方と同業者です。


 私は、クロス以外は、貴殿の大家が正しいと思います。逆にクロス代は、貴殿に理があります。貴殿の言うとおりだと、わが社は取りません。そんなヤニがあるとは思われません。クロス張替えは、9万何ぼですから割合が大きいですから交渉したらいかがですか?
 
 後、小額訴訟はおやめになったら、最初から通常訴訟でいかれたらいかがです。管理会社に管理を委託しているなら、大家も馬鹿ではありません。大家も応戦して通常訴訟に移行するのは必至です。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/27 16:54

No. 6の続きです。



クロス張り替えについては、ワンルームマンションであっても1部屋10万円くらいはかかるものです。2 - 3部屋ある物件で全面張り替えすれば20万から30万円は当たり前。ですから、単純に金額面で判断すると妥当だと思われます。

原因となっているタバコのヤニについてですが、契約書で特に明記されていないということですので、取りあえず東京ルールを読み直してみました。ヤニによるクロス張り替えは「全面かつ借り主負担」と書いてありました。ただし、専門業者によるクリーニングで落ちる程度の汚れであればクリーニング代を請求されるにとどまるみたいです。

入居して1年目はたばこを吸っていて、2年目も1日あたり3 - 5本吸っていたことをご自身でお認めになりますね。

そこで、汚れの「ひどさがどれくらいであるか」が争点になります。ウェブ上で質問されても、現場をみていない我々はどちらか一方の肩を持つことはできないのです。

行政の各種相談窓口みたいな場所も、あなたに味方しません。味方した側が裁判で負けたら大変ですから(笑)。このような考え方があるということを述べたらおしまいで、あとはご本人がどこまでがんばるか、という問題に移行します。

既に長く交渉なさってきたという現実があって、現時点でもあなたは「汚れていないはず」と主張なさって、管理会社は「汚れている」と主張して、どちらも譲らないということですね。可能性としては、管理会社は相当な確信・自信を持っているか、あるいは悪徳ないしは無知であるかのいずれかです。

一義的には契約書に従い「原状回復は協議」を通じて合意していただくのが一番経済的ですので、さらに合意を目指して協議を続けることをお勧めします。しかし、それがかなわないなら、裁判所に「判断していただく」ほかありません。

最後に、あなたの発言の引用の仕方が正しくなかった点についてはお詫び申し上げます。ただ、考え方といいますか、問題を司法の場に持ち込んだとき、被告(大家)側も証拠を持ち出して厳しく反論してくることは当然予想されます。そのとき、rinn711さんがどこまで首尾一貫して理路整然と反論できるのかが問われます。

失礼ながら、「クリーニングとはどのような事をいうのでしょうか?クリーニング業者によるものですか?どうか教えてください。」という質問をweb上でなさるレベルでは裁判で闘うには頼りないな、というのが、正直申しまして私の感想です。

この種の問題の難しさは、この点なのです。基礎的な知識を有していない、相手から何か言われたらすぐ引く、というレベルでは裁判は勝てません。

他の方々からのご意見も参考になさりながら、ご自分に自信がおありになるならば、納得いくまで交渉なさるのが良いと思います。
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カギを無くした場合ですが、退去後そのもとの借り主が自分の荷物の中などから見つける場合もあり、他の人(別れた彼氏とか)の手に渡っていることもあるので、次ぎに借りる人にとっては危険です。

なので、基本的にはカギの紛失は過失となり、借り手負担はやむをえないことでしょう。しかし、通常の美和ロックのカギ程度ですと合い鍵を自由に作ることができ、入居時に預かったカギを返還したとしても、意味のないことなのですが。私見ですが、合い鍵を作る場合には証明書を持つ家主しか作れないものを取り付けておくか、入居時にはカギを取り替えるのを原則としてその費用は、借り手負担にすべきでしょう(短期間で退居する場合もあるので)。前者の場合は高額なカギが設置してあるので家賃設定はその分高めに、後者の場合は安めにするのが合理的なのですが。

タバコのヤニによるクロスの張替に関しては「タバコの汚れによるクロス張替は借り主負担」との規定が契約書にあれば、法的には借り主負担です。契約書の中にその規定がない場合は「特にヒドイ汚れでなければ、家主負担になる判例が多い」と聞きます。

一方、次ぎの借り手候補は、たとえ少しであってもタバコの臭いや色が残った部屋に案内された場合、それを理由に借りない人は多いと思います。これが家主から見た場合の実感です。なので、どちらが負担すべきかは別として、家主としては張り替えざるを得ないと思います。なので私個人的にはこの種の過去の判例は実状と離れた間違った判断だと思ってます。あるいは、家主としては「タバコの汚れによるクロス張替は借り主負担」の条項を必ず入れるべきと思います。

しかし、仮に「タバコの汚れによるクロス張替は借り主負担」となった場合であっても、全額負担する必要はありません。自然損耗や経年変化によるクロスの償却期間を仮に8年が妥当とすれば、2年間借りたとすれば、6/8を借り主が負担し、家主が2/8を負担するのが妥当と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。やはり、クロスの張り替えは納得いかないので、納得できるまで、交渉してみたいと思います。1年間だけ、しかも1日3~5本しか吸っていないので、張り替えするほど黄ばんではいませんでした。うまく和解できるといいのですが・・・

お礼日時:2004/10/27 16:58

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