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遺族年金に詳しい方教えて頂きたいです。
先日父が61歳で亡くなりました。
父は6年間厚生年金を納め、19年間共済年金を納めていました。47歳の時に病に倒れ、仕事を辞め障害年金を貰いながら国民保険を納めていました。

母は父と一緒に住んでいて、58歳で母も障害年金を受給していました。

私達子供は20を超えていて、家をでています。

この場合、遺族年金はいくらぐらい受給されるでしょうか?
ネットで調べてもよく分からなく、額によっては母の生活が成り立たないかもしれないので、頭を抱えています。
詳しい方教えて頂きたいです。

A 回答 (4件)

お父上が亡くなられたのがこの5月だとしますと、5月分までは障害年金を受けられる権利があります。


本来は6月に振り込まれる分(6月には4月分・5月分が振り込まれます)です。

亡くなった人の年金はもう権利がなくなりますから、所定の手続きを年金事務所で行なって下さい。
と同時に、上述したように、残りの障害年金に関しては、未支給年金といって遺族(この質問の場合には、お母上)が受けられますから、こちらのほうも所定の手続きを済ませて下さい。

お父上が受けていた障害年金は、1級か2級の障害厚生年金(または障害共済年金)だったでしょうか?
もしもそうであったなら、妻(この質問の場合には、お母上)は、いま受けている障害年金との併給調整を条件として遺族厚生年金(または遺族共済年金)を受けられ得るので、年金事務所へお尋ねになって下さい。

お母上が受けられ得る遺族厚生年金の額は、お父上の給与等の額が不明ですと、額を算出できません。
そのため、このご質問からはお答えいたしかねるのですが、一般には、お父上が受けられるはずであった老齢厚生年金(または退職共済年金)の4分の3に相当する額となり、お母上が諸条件を満たす場合には、これに加算が付く場合もあります。
いずれにしても、これも年金事務所へお尋ねになって下さい。

1人1年金というしくみがありますから、お母上が65歳を迎えるまでは障害年金との二者択一となります。
65歳以降については、「障害基礎年金+障害厚生年金」と「障害基礎年金+遺族厚生年金」の間でどちらか一方を選択します(所定の手続きが必要です)。

内容が複雑でもありますし、個人個人の個別な事情(給与等の額など)によっても異なりますので、こういうQ&Aサイトで細かくお伝えすることは、多々の困難を伴います。
また、ただ単に「障害年金」などというだけでもダメで、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金と各々を区別し、かつ、複数を併給されているときにはそのことも記していただかないといけません。
つまり、たいへん申し訳ない言い方になってしまうのですが、コトは簡単ではないのです。
ご面倒でも、直接、年金事務所にお尋ね下さい。
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はっきり申しあげますが、ほかの方からも指摘があるように、あなたからの情報が多々欠けています。


そのため、このような場での質問&回答は、もともな物にはなりません。
きつい言い方になってしまいますが、さっさと年金事務所(又は共済組合)で手続きなどをお済ませ下さい。
ただそれだけの話です。

お母さまが65歳未満のときは、お母さまご自身の障害年金(障害基礎年金+障害厚生年金でしょうか?)と遺族厚生年金(遺族共済年金を含む)との選択になります。
選択に係る手続きも必要になります。

お母さまが65歳以降になると、障害年金との絡みだけで言えば、障害基礎年金+障害厚生年金と、障害基礎年金+遺族厚生年金との選択になります。
そういった意味では、回答 No.2 さんは必ずしも間違ってはいませんし、不適切でもありません。

しかしながら、お母さまご自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金のことも考えなければいけません。
65歳以降は、遺族厚生年金のほうが老齢厚生年金よりも多くなるのならば、老齢基礎年金+老齢厚生年金+(遺族厚生年金-老齢厚生年金)という形で、ご自身の老齢厚生年金ぶんを差し引いた残りの額としての遺族厚生年金を受けられることにもなるからです。老齢基礎年金+老齢厚生年金の部分は、全額が出ます。

このあたりは、手続きの際によく聞いておくべきでしょう。
65歳以降はその他の組み合わせもあり得る(以下の通り)ので、選択をするにしてもたいへん複雑になると思います。

・障害基礎年金+障害厚生年金
・障害基礎年金+遺族厚生年金
・老齢基礎年金+老齢厚生年金+(遺族厚生年金-老齢厚生年金)
・障害基礎年金+老齢厚生年金

要は、このような場でああでもない・こうでもないと可能性を論じていても無理です。
ましてや、個別の金額がいくらぐらいになるか、といったようなことは、上で書いたようにあらゆる可能性がありますから、答えようがないです。
お母さまの障害の程度によっては、子どもや社会保険労務士がしっかりとサポートするべきことです。この場の回答で済むようなものではありません!
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この回答へのお礼

長文の回答ありがとうございます。
もう手続きはすませた上で本当に困って聞かせてもらいました。
前回違う件で質問した時に、父の死のことで、落ち込んでいる私に、すごく丁寧に色々教えて頂いたので、聞いてしまいました。
ここで聞くことではない、不適切など、怒りのスタンプまでされると思っていなくて、正直すごく落ち込んでしまいました。目障りな質問すみませんでした。ありがとうございました。
母の事、父の死、これからの事色々考えます。

お礼日時:2018/05/24 02:46

ご質問内容だけでは、情報不足のため、ここでの回答は 不適切です。


むしろ、既になくなっておられるのなら、何も悩む必要はなく、年金事務所あるいは共済組合にて手続き及びお尋ねいただく内容です、

ネットでこうした個別の金額は調べようがありません。
とても 不思議なご質問です。
すぐに手続きに行けばよいだけです。

お母さんが58歳であれば、自身の障害年金と遺族厚生年金+遺族共済(厚生)のいずれかとなります。選択といいます。

また、65歳以降は お母さんの年金記録は不明ですが通常 自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金が生じることから、選択肢は「障害基礎年金+障害厚生年金」と「障害基礎年金+遺族厚生年金」だけとは限りません。
このあたりも 手続きに行って聞けばわかることです。

お母さんの障害の内容もわかりませんが、普通お葬儀のあとで、子供が付き添い手続きを聞いてあげて下さい。
無理なら 社労士に依頼する方法もあります。
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ここで聞いても正解は出ないみたいですから最寄りの年金事務所に行くことをお勧めします

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