No.5ベストアンサー
- 回答日時:
刑法に「法令又は正当な業務による行為は罰しない」と言う条文があって。
これがNo.3さんが指摘する、スポーツ中の事故,怪我などは、処罰対象としない根拠です。
逆に言えば、殴って怪我をさせたら、罪に問われるなら、ボクシングなんておっかなくて出来ませんからね。
従い、今回の事件のプレーが、この範囲に該当するかが争点ですが・・。
まずは、たとえば、加害者側の監督か選手が、「反則を承知で、故意に怪我をさせた」などと証言すれば、たちまち傷害罪が成立しますよ。
逆に、「故意ではない」などと無罪主張した場合、検察や司法の判断に委ねられることになります。
他方、被害者側が刑事手続きをして、受理された様なので、この時点で警察は「捜査対象になる」と判断したと考えられます。
また、これだけ騒がれ、刑事事件性も指摘されているので、警察は、被疑者(監督と行為選手)と関係者から事情聴取の上、「嫌疑あり」で検察に書類送検するでしょう。
言い換えれば警察は、完全に無罪とか、嫌疑があっても処罰に値しないと判断しない限り、基本、検察に「疑いはある」として送検します。
今回の事件で、難しいのが検察のお立場で。
検察が起訴すれば、99・9%の有罪なのですが、逆に言うと、有罪判決がほぼ確実じゃない限り、起訴しないってことです。
ぶっちゃけ、検察が起訴して、裁判で無罪・・なんてことになると、担当検事の出世などに影響しちゃうんですね。
冒頭の通り「正当な業務による行為は罰しない」と言う条文に該当するかどうかが争点で、無論、有罪に持ち込める期待は充分にあるものの、被疑者の自供が無い限り、「有罪判決がほぼ確実」と言える状況ではありません。
とは言え、これだけ話題になってる事件ですから、安易に不起訴処分と言うワケにも行きません。
そう言う観点で言えば、加害学生の「スポーツマンシップ」に委ねられてるんじゃないでしょうか?
本日、会見を行うそうで、それも注目ですが。
たとえば、仮に事実が「監督の指示で、故意にやった」として、それを会見で正直に言えば、監督,選手とも、起訴される可能性が濃厚です。
ただ、既にかなりの社会的制裁も受けていることから、加害選手が罪を認めて反省の弁を述べ、被害者とも示談していれば、学生と言う立場からも、不起訴処分や略式起訴の罰金刑なども有り得るかと思います。
一方の監督の方も、「指示はしたが、真意と違う」などとつべこべ言わない限り、やはり社会的制裁の部分で、さほど重い刑罰は受けないと思われます。
逆に、つべこべ言って、無罪主張した場合は、検察が不起訴の判断をしない限り、正式裁判になって、実刑判決(執行猶予付き)も有り得ます。
ご回答ありがとうございます。
<「法令又は正当な業務による行為は罰しない」>
なのですね。また、加害者側(監督コーチも含め)の自供・主張により左右されますね。また警察検察の世俗的な面の行為も影響するのですね。
No.8
- 回答日時:
この事件、悪質な反則行為だとしても 警察が介入するのには少し違和感を感じますね。
警察が介入すれば 日本のアメフット界に深い傷跡を残します。また、日本では アメフットは ラグビーよりもマイナーなこともあって、日大を貶めるというよりも アメフットのイメージダウンに繋がり委縮するのではないかと懸念しています。あと、被害者も アメフットを続けるのが難しくなるかもしれませんし、マスコミの取材攻撃には遭うわで、大学にも居づらくなるかもしれません。
#5さんが、「今回の事件で、難しいのが検察のお立場で。
検察が起訴すれば、99・9%の有罪なのですが、逆に言うと、有罪判決がほぼ確実じゃない限り、起訴しないってことです。
ぶっちゃけ、検察が起訴して、裁判で無罪・・なんてことになると、担当検事の出世などに影響しちゃうんですね。」
と仰っておりましたが、こういう場合 警察が書類送検し、 恐らく 検察は 公判を回避して 罰金50万円程度の 略式起訴に持って行く公算が高いと思われます。
いずれにしろ、警察も検察も張り切るような案件ではないです。
ご回答ありがとうございます。
<警察が介入するのには少し違和感>
があるのですね。落とし所は
<警察が書類送検し、 恐らく 検察は 公判を回避して 罰金50万円程度の 略式起訴>
になりそうなのですね。
No.6
- 回答日時:
>犯罪に該当しますか?
その判断が出来るのは、裁判です。
No.4
- 回答日時:
犯罪というのは日本では「意志をもって行動した時」にそれが適用されます。
たとえば、他人の家の敷地に入る場合でも「回覧板を届けに来た」なら一般的に不法侵入にならないのですが「盗むために入った」なら一歩でも敷地に入った時点で不法侵入です。「回覧板を届けに来たのだが、ドアが開いていて入って盗んじゃった」なら、ドアを入った時点で窃盗の意思があるのか、それとも盗んだものを見た時点窃盗を思い立ったのか、によって、犯罪の構成要件が異なるのです。
ということで、今回のタックルについてみると
・選手が相手QBを潰すつもりで反則タックルをしたのか
・相手を「潰す」というのは相手にケガを負わせることを意識していたのか
・自分の判断でやったのか、教唆なのか
という点が問題になるといえるでしょう。
とりあえず、映像を見ている限りでは、試合の流れに関係なくタックルしているように見えるので「故意にタックルした」ということは成立するでしょう。後はこれが傷害罪にあたるレベルの「潰す意志」があるかどうかと、それを監督などが教唆したかどうか、です。
ただ、被害者とご両親が日大と監督の対応に不満をもって被害届を出したのは気持ちとしては良く分かりますが、それでも個人的には今回の被害届には違和感があります。
なぜならスポーツにはラフプレイがつきものだからです。
もし今回の被害届を「当たり前」とするなら、プロ野球の乱闘やサッカーのタックルなどももっと厳しく見るべきでしょう。
その点ではスポーツの枠内で処理すべき部分があり、たとえば日大・関大双方だけでなく、大学アメフト連盟が争いを引き取って調査する、などの対応もできたはずで、それすら紛糾したなら被害届というやり方もあったのではないか、と考えるからです。
ご回答ありがとうございました。
<犯罪というのは日本では「意志をもって行動した時」>
なのですね。今回は、
<「故意にタックルした」>
と思われ、断定できないものの、犯罪に該当するのですね。
No.3
- 回答日時:
ボクシングなどは、殴り合いをしますから
お互いに、暴行、傷害になるわけです。
しかし、法理論では、暴行、傷害には
なるが、ルールを守ってやっているぶんには
違法性が欠ける、として
犯罪にはならないことになっています。
医者の手術も同じです。
人間の身体を切り刻むのですから、傷害罪に
なるはずです。
しかし、手術は患者の利益になるのですから
違法性が無い、としてやはり傷害罪には
なりません。
しかしです。
スポーツは暴行、傷害になるはずなのに
ルールを守っているから、犯罪にはならない
という理窟ですので、
ルールを破れば、原則に戻って暴行、傷害に
なるのです。
実際は、故意でやる場合は少ないし、たとえ
故意でも、多少のルール違反は見逃します。
お互いに納得済みの場合も多いです。
しかし、そのルール違反が悪質なら、見逃さない
場合も出てきます。
医者の手術も同じです。
手術するふりをして、患者に害を与えよう
なんてのは、原則通り傷害罪になります。
この事件は、ルールに違反しているし、違反の
態様も悪質だ、ということで問題になっている
わけです。
ご回答ありがとうございました。
沢山のカテでお世話になっています。
<ルールに違反しているし、違反の態様も悪質だ>
ということで犯罪なのですね。
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