「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

「参考人招致」には、出頭や証言に強制力はないため出席するかどうかは参考人の任意で、証言で虚偽を述べても偽証罪による処罰がありません。

一方、国会における「証人喚問」とは、国政に関する重要な事柄についての証言を専門家や関係者から得るため、国会で開催される委員会に証人として出頭を命じ事実を問いただすことをいいます。
「証人喚問」は、「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(議院証言法)」で証人として出頭及び証言又は書類の提出を求められたときは応じなければならないと規定されており、出頭は義務になっています。
また、証人が偽証した場合3か月以上10年以下の懲役、正当な理由なく証言を拒否した場合1年以下の禁錮または10万円以下の罰金など、厳しい刑罰が規定されています。

質問です。
①ウソをついたら、「厳しい刑罰」と言っても、過去には、「記憶にありません」と答えて、何も答えなかった例もある。最近では、「刑事訴追の可能性がありますので」と言い、何も答えなかった。それなら、証人喚問の意味がないような気がします。

② 証人として出頭及び証言又は書類の提出を求められたときは応じなければならないと規定。
  しかし、刑事訴追の可能性がある。と理由を付ければ、「書類の提出」も拒否できますか?

A 回答 (4件)

無力な野党、売りたいだけのマスコミが関係者を吊るし上げて喜ぶ国会のショウタイムです。

    • good
    • 0

本来余程の事が無い限りそんな事は起こりません、ロッキードの時もそうでしたがその後不景気に悩まされました。


アホが大体遣りたがる時間と金の無駄遣い、そしてその後不景気になる碌でもな行為だね。
    • good
    • 0

①ウソをついたら、「厳しい刑罰」と言っても、過去には、「記憶にありません」と答えて、何も答えなかった例もある。

最近では、「刑事訴追の可能性がありますので」と言い、何も答えなかった。それなら、証人喚問の意味がないような気がします。
   ↑
ロッキード事件では、記憶にない、という流行語を造った
小佐野賢治氏が逮捕されております。

以下、コピペ
小佐野は1976年(昭和51年)2月から行われた衆議院予算委員会において第1回証人として証言したものの、上記のような「証言」が偽証罪(議院証言法違反)に問われ、翌1977年(昭和52年)に起訴され、1981年(昭和56年)に懲役1年の実刑判決を受けた。
判決が言い渡された翌日に控訴したものの、その後1986年(昭和61年)
10月に小佐野が死去したために被告死亡により公訴棄却となった。

刑事訴追のおそれがある、なんてのは自白した
ようなものです。
だから、社会的制裁、という意味がありますし、
それを根拠に検察が動くこともあり得ます。
検察が動けば、強制捜査も可能です。




② 証人として出頭及び証言又は書類の提出を求められたときは
応じなければならないと規定。
しかし、刑事訴追の可能性がある。と理由を付ければ、
「書類の提出」も拒否できますか?
  ↑
言葉で言うだけではダメです。
訴追される可能性を示す資料、根拠などが
必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/06/01 17:58

1)疑惑が濡れ衣なら、正々堂々と否定すればよい


 何か疑いを晴らす証拠でもあれば完璧だね

 でも、疑惑が事実だと、否定して後で疑惑を証明するようなことになれば、偽証が成立する
 だから、否定でも肯定でもない、記憶が無い、証言出来ない(黙秘権行使)を行っている

 否定しない時点で、疑惑は深まる
 当然、疑わしきは罰せずという原則があるから、その事で刑事罰は発生しないが
 政治的には、だいぶ大きなダメージじゃないかな?

2)憲法で認められているのは、黙秘権であり
 有利不利を含めて、供述を強要される事がないという規定であって
 これこれこのような書類があるから提出しなさい、という裁判所の命令には従わなければならない
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/06/01 17:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!