A.当マンションの役員についての現行規約は次の通りです。
第36条(役員)
管理組合に次の役員を置く。
一 理事 9名
うち 理事長、副理事長 各1名
会計担当、住環境担当、規約担当、駐車駐輪担当、書記担当 計7名
二 監事 1名
2 理事および監事は、本マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
3 前項にかかわらず、組合員が法人である場合は、その役員もしくは従業員で現に居住する者は、理事および監事になることができる。ただし、当該役員または従業員は、代理権を証する書面を総会に提出しなければならない。
4 理事長、副理事長および会計担当理事は、理事の互選により選任する。
B.今月17日に臨時総会を開催して第4項を下記の通り改正し、第5項を追加する案が、理事会から提起されました。
理事長を含めた理事や監事の業務を容易に非組合員の親族が代行できるような第5項の規定に違和感を覚えますが、区分所有法との整合性はありましょうか?因みに第39条では「理事長は、区分所有法に定める管理者とする」と規定されています。
ご教示をお願い致します。
4 役員の役職(理事長等)は、役職経歴を考慮したうえで、役員の互選により選任する。
5 役員の職務は、現に居住する親族(事実婚者を含む)が代行できることとし、その職務遂行は役員がしたものとみなす。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>区分所有法との整合性はありましょうか?
区分所有法には役員の選定は定められてないから、同法との整合性それ自体が存在しないよ。
役員の選定に関しては標準管理規約などで提示されている方法が一般的に採用されている。
質問者のマンションの現行規約の2の条項がコレ。
現行の規約は一般的なものだと思う。
改正案について。
4は悪くないけど根拠が乏しい。
「役職経歴を考慮」なんて入れたら、理事長経験者をずっと理事長にするための文言にも見えてしまう。
特段の事情でもなければ、これは現行の条項のままで良い気がする。
5の条文はやめといたほうがいい。
代行できる範囲が広すぎるし、そもそも代行なんていうもんが委任契約についての懸念があるのでやめといたほうがいい。
代行に関しては、理事長が不在の場合には副理事長が代行する。
他の理事の不在時には理事長や副理事長が代行する。
そもそもが理事会とはそういう仕組みのモノなので、本人の親族が代行する必要がないというのが建前。
しかし、実際問題、急に他の理事の職務を代行するのは難しい場合も多い。
なにをどうやってるのかわかんないしね。
それに報告や説明があるのに急病で出席できなくなった時とかね。
そこで、夫婦なら報告や説明内容などを把握している場合もあるし書類などを自宅やPCから持ち出せるので、こういった場合には親族代行できるという条項を盛り込むことは有効。
「急病などの場合には」「事情のわかる書面を提出」なども明記。
こういった緊急時の対応を規約に明記する方がバランスがとれていて良く、実際にこういう規約も増えてきている。
5をこのように変更して改正規約に盛り込むのは良いと思うよ。
無条件に代行できるというのは不可というわけじゃないけどリスクもあるから。
また、現実的には、所有者である夫が名目上の役員で妻が実務をこなしているというケースも珍しくはないよね。
さらに高齢化も深刻化しており、高齢の親の代わりに子どもが代行している場合も。
これを法的に整合させるために、「親族でも役員になれる」という条項にする。
「代行」は前述のように再委任のハナシにもなってくるので避ける。
さらに、「二親等まで」などのように選任できる範囲を制限することも忘れずに。
同居の親族とするかどうかも判断の分かれるところ。(高齢化の場合の遠隔地に住む子どもなど)
そもそも理事の職務については、継続的に話し合ったり検討する案件が多いので、日替わりのように人が代わってしまうのは支障が大きい。
(定期理事会を開いても、前回は夫がきて話したことなのでその内容を妻は知らないーーーでイチから説明して時間ロスになったり、紛糾なんてこともあるしね)
一貫して同一人物が遂行することが妥当であり、代行するような性質でもない。
「代行できる」よりも「理事になれる」の方がいい。
この辺を踏まえた上で改正案を練り直した方がいいと思うよ。
ぐっどらっくb
No.3
- 回答日時:
役員と組合の関係は委任契約です。
すなわち、組合が委任者、役員は受任者ですが、委任契約というのは受任者の個性に着目して委任するわけですから、受任者の代替性がありません。これが許されれば、総会で役員に選任していない者(役員の親族)が理事会に出席して、理事会決議ができてしまうことになり、この人に役員を任せようという総会の意思が反映されないことになります。ですから、この規約は無効となる可能性が高いです。
No.2
- 回答日時:
> 現に居住する親族が代行できる
別に問題ないでしょ?
1号室にAさん世帯が住んでる。でも、Aさんは寝たきり。息子さんが役員をする。
そもそも、世帯の誰の名前で登録するかは、規約に無いのでは?
慣例で、住民票の世帯主を登録してるだけ。
厳密に言えば、誰の名前で住民票の世帯主を登録してるかなんて、いちいち報告する義務はない。
しかし、住んでいる人が区分所有者でない場合もある。
この場合は、先に記載の3項が優先するので、OKですね。
> その職務遂行は役員がしたものとみなす。
この部分の文章がおかしいですね。
居住する「組合員」と、居住する「親族」の表現がずれてますが、その説明はありますか?
組合員=世帯主 なのかな? あいまいな表現です。
住居してる人は、すべて組合員とも読み取れます。
No.1
- 回答日時:
区分所有法では、区分所有者全員でマンションの建物、敷地の維持管理をする団体を組織することが義務付けられています。
管理組合です。
ところが、理事会や役員会に関する定めはありません。
維持・管理の原則は、区分所有者全員で行うべき事だからです。
それができないのであれば、維持・管理の執行機関を作らなければなりません。
それが理事会や役員会です。
管理規約で設定できることになります。
また、区分所有法では執行機関として「管理者」を認めています。
管理者には、次の職務を単独で行う権限を有しています。
1.保存行為
建物・敷地の維持管理を単独で行うことができます。
2.総会決議の実行
総会で決まったことを単独で行えます。
3.規約で定めた行為の実行
管理者の職務権限として規約で定められた行為を実行できます。
4.保険金の請求・受領
損害保険に加入している場合、区分所有者を代理して保険金の請求・受領ができます。
5.訴訟追行権
管理者も訴訟の原告になれるとしています。
6.その他の権限
集会の招集、議事録の保管・閲覧、事務報告
理事長は理事会を代表しますから、原則として理事長の行為の前提には理事会決議が必要です。
突発的なガラスが割れた、ポンプが止まったというような場合は除きますが。
一方で、管理者には理事長と同じような職務を単独で行える権限が与えられています。
悪く解釈すると、管理者は好き勝手にできるのです。
ここに記載された規約変更ですが、役員は区分所有者本人でなければならないことが大前提です。
ただ、「同居する親族なら本人と一体と見なしても良いではないか」という解釈で、役員が「同居する親族」とするのは問題ないでしょう。
でも、ここまでです。
理事会の決議が、この「同居する親族」の一言で決まることはありません。
理事会は合議制ですから。
ところが、管理規約で「理事長は管理者」とのことですから、理事長を「同居する親族で良い」とすると、管理者の立場で好き勝手ができてしまいます。
理事長の立場なら理事会で決まったことの執行ですが、管理者となれば関係なくなります。
区分所有者でない人間に、ここまでの権限を与えるのは問題でしょう。
また、監事は理事会とは独立したご意見番的立場ですから、これも区分所有者以外となれば問題だと思います。
100歩譲って、他の役職ならOKとしても、理事長と監事はダメだと思いますが。
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