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大阪簡易裁判所から期日呼出状が届きました。
少額裁判です。
他の書類はなく、期日と場所が書かれた用紙がI部だけです。
何か期日までに提出するような記載もありません。

こちら、現在、癌、他病気の為、無職無収入、預金、資産ありません。また、こちら四国からは健康上の理由、資金不足で大阪まで行くことができません。

これから、手続として何をどうすればよいでしょうか?
詳しい方、経験のある方、アドバイス頂きたく思います。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 期日までに書面の提出が必要でしょうか?
    その場合、どんな内容を記載すればよいでしょうか?
    自分で手書きでもいいのでしょうか?
    こちらの現在の状況は、先の答弁書に記入致しました。
    状況は変わりませんが同じことを記入してもいいのでしょうか?
    期日呼出状に対してのこちらの対応の仕方をアドバイスお願い致します。

    欠席を電話でもいいのでしょうか?

      補足日時:2018/06/07 01:58
  • 今回、第2回目の期日呼出状です。
    第1回目は訴状と答弁書が同封してあり、答弁書を提出致しました。
    今回、2回目送られてきたのは期日呼出状、期日と場所だけ記載された用紙1部だけでした。
    2回目の期日までにこちらの対応をアドバイス頂きたく思います。

      補足日時:2018/06/07 11:26
  • 少額訴訟だと思っておりましたが、少額訴訟ではありませんでした。
    通常訴訟ということでしょうか⁈
    この場合、第2回目の期日呼出状にどんな対応が必要でしょうか?
    期日呼出状には、期日と場所だけしか記載がありませんでした。
    こちらは、病気と遠方まで行く費用がないので欠席します。
    欠席の連絡は致します。

      補足日時:2018/06/07 22:30

A 回答 (7件)

書記官宛にあなたが考えていることを申し出れば良いだけです。

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そもそもお書きになっている質問文に矛盾があります。


簡易裁判所からの呼出状には、通常次の様に書かれています。

「当初の事件について、原告からの訴状が提出されました。当裁判所に出頭する期日及び場所は下記の通り定められましたから、同期日に出頭してください。なお、訴状を送達しますから、答弁書を作成し、期日の1週間前までに2通(1部はコピーでかまいません。ただし、2通とも押印してください。)提出してください。」と、あるはずです。

又、答弁書を提出しない場合の不利益についても書かれています。そして、分からないことがあれば、担当書記官に尋ねるように書記官名が記載されています。裁判所の手続きに関してはここで質問する必要が無いくらい詳しく書かれています。大阪簡裁が特別な用紙を使って、期日と場所だけが書かれた呼出状を作ったとは考えられません。

あなたは、あなたの事情をお書きになっていますが、これは見当違いです。事情は事情として、呼出状にはそれに対する答弁書を書かなければなりません。個々の事情で裁判制度が変わるようなことはあり得ませんので、呼び出しにキチンと対応することから始めるべきです。事情はその後で述べるべきものです。ご相談の案件から逃れられるような情報は何か無いだろうか、という情報を求めてのご質問の様に思います。
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追記です。


もうすでに出したのですね。
2回目は無理かも。
無料の弁護士さんに相談ですね、本当に払えないなら自己破産も考えないと。
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質問者さんは、無い袖は振れませんからまっ無視ですね、



出席しないので、即決で支払い命令が判決されます、
此で債権者に差し押えの権利が出来ますが、どうですか?、質問者さんは現在「生活保護の受給」をされてますか?、仮にされてるなら、当然的に資産は無い形ですから相手も商売です、大まかな事の大枠は把握してるでしょうから差し押えは有りません、
空振りに成る事はしません、
生活保護費は差し押えの対象外なんですが、口座振込みなら口座が差し押えられる可能性は充分に、
結果的に生活保護費が入ってても掠め取られます、

なので、
対策としては、生活保護費を手渡しに切換えて置かれるのが最善と思います。
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現在の状況と出廷できない旨、陳情書を提出したほうがいいかも知れません。


でもあくまでもそれは引き伸ばしですから、払わなければ差押になります。
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弁護士無料電話相談所に電話をして相談してみてはどうでしょうか。

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ほっとくしかありません。



60万円以下の即決裁判ですから、その日のうちに判決は出ます。

「〇〇円を支払え」です。

でも、お金がないので相手は何もできません。

強制執行もかけられません。

相手は、判決文1枚もらって、何もできずに終わりですね
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