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土地の課税評価額、約10,000千円
太陽光発電の取り付け費用18,900千円、ローンを組んで返済しているため残債が約14,500千円です。そんな中、先日周りにフェンスを建て、請求で1,000千円がきました。

この度、土地と太陽光込みで16,000千円で買うという方が現れまして、売却したいと思っているのですが、この時残債の14,500千円とフェンス代の1,000千円の計15,000千円分を相殺して、残りの1,000千円を土地の価格とし、それに対しての税金を払うというやり方はできますでしょうか?

土地の取得費用はわかりません。
出来るだけ節税したいので、さらに良い方法があればお知らせください。よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 今まで減価償却はおこなっておりません。
    この場合、どうなるでしょうか?

      補足日時:2018/06/08 00:06
  • ご回答ありがとうございます。
    考え方として、19,500千円で太陽光発電設備を取得(金銭消費貸借証書に記載)し、今4年経過したとする。そして今回、16,000千円で土地付で売却したとすると、太陽光の方を15,000千円とし、設置費用の19,500千円-減価償却費1,147千円×年数4年=14,912千円を控除し、15,000千円-14,912千円=88千円に譲渡所得税、土地1,000千円×5%(取得費用不明のため)の1,000千円-50千円=950千円に譲渡所得税がかかるという計算でよろしいでしょうか?
    ご回答お願い致します。

      補足日時:2018/06/08 00:58
  • ご回答ありがとうございます。
    19,500千円÷17年=1,147千円といたしました。
    間違ってますでしょうか?

      補足日時:2018/06/08 01:17

A 回答 (5件)

17年が太陽光発電装置の耐用年数です。

正。
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減価償却費1,147千円をどのように計算したかが不明ですが、考え方はその通りです。


88千円と950千円の合計が譲渡所得。
太陽光発電装置は短期譲渡、土地は長期譲渡となります。
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減価償却を行ってない場合でも、売却する太陽光発電設備は減価償却費を引いた数字を取得費とします。



設備を1500万円で購入した。
耐用年数は15年
一年辺りの減価償却費は100万円。
購入してから6年経過している状態で1,200万円で売却。
1,500万円ー600万円=900万円。
売却価格1,200万円ー取得費900万円=300万円←これが譲渡所得

太陽光発電にて発生した電気を売電し、それを確定申告する際に上記の減価償却費を計上しないで申告していても、減価償却費相当額を控除した額が取得費になります。
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「この時残債の14,500千円とフェンス代の1,000千円の計15,000千円分を相殺して、残りの1,000千円を土地の価格とし、それに対しての税金を払うというやり方」はできません。


不動産とその上にある太陽光発電機の売却ですから、譲渡所得の計算となります。
その際、借金がいくらあるか(残債がいくらか)は全く無関係です。

1 土地と太陽光発電装置(フェンスを含む)を別にして、売却価格を決めます。
2 土地の売却価格から、土地の取得費を引いた額が土地譲渡所得額になります。
3 太陽光発電装置(フェンス含む)について、減価償却費累計額を出します。
4 太陽光発電装置の売却価格から「3」の減価償却累計額を引き、それが太陽光発電装置の譲渡所得額になります。

5 売却価格の決定をするさいに「まあ、そんなもんだろう」と決定をしても良いですし、売却価格から税金を引いた額で借金の返済ができるような額(これは逆算するなどして算出します)を売却価格と決めても良いです。
その価格で相手が買うかどうかは任意なのです。

6 なお上記のように譲渡所得の計算上は「借金」は無関係ですから、売却価格から借入残高を相殺するという点から、失礼ながら「おいおい、そういう計算するんじゃないですよ」となります。
 「2千万円の借金を返すために、土地を2千万円で売ったら、2千万円ー2千万円で、残りがないから譲渡所得はでない」じゃないってことです。
 借金の返済は、所得の計算上経費性は認められないです。なぜか。お金を借りたときそのお金には所得税が課税されないからです。
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現時点で減価償却の計算をしてないの?

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