
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
働く意欲のある労働者をその意に反して退職させるということは、解雇です。
解雇手続きが不適切であれば、労働基準監督署で取り扱ってくれます。なお、妊娠が理由とのことですが、その場合、次の法令の適用があります。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第9条第3項
事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
ただし、よほど無知な会社でなければ、表立って「妊娠」を理由として、退職を強要することはなく、最もらしい別の理由で退職を勧奨します。
これに対し、労働者は経営者等から退職を求める理由が妊娠であることを裏付ける言動を引出し、ICレコーダー等で記録しておくことが重要です。
理由は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第9条第3項が強行規定ではないため、最終的には民事訴訟を視野に入れる必要があるからです。
なお、司法警察権を有する労働基準監督署は解雇手続きの正当性については取り扱ってくれますが、解雇理由については取り扱ってくれません。また、雇用環境均等室には司法警察権はありません。
No.4
- 回答日時:
それは、退職勧奨ではなく、退職強要です。
強要の1つに、退職の意思はないのに、執拗に退職を迫る というのがあり、今回はそれに当たります。
で、
この手のお話の場合、会社側はなんとしてでも辞めさせるという異常状態になっているので、監督署に相談に来てください。
その際には、働いている事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ
会社名と所在地、電話番号、退職を強要している人の名前と役職、事業主(電話番号以下は、分かれば)
を控えておいて、持ってきてもらうと助かります。
なお、監督署は8時半~17時15分ですが、おそらく総合労働相談員が対応すると思いますので、9時から16時半までの方がいいかもしれません。
No.1
- 回答日時:
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