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損害賠償の民事裁判をする前って、前もって、代理人弁護士なりが、
『この金額を賠償して欲しい、この金額払っていただければ、裁判はおこしませんよ』的な文書を相手に送るものですか?

そしてその要求をオーケーしなかったら裁判になるということですか?

A 回答 (5件)

簡単に説明すれば、弁護士からの内容証明送付によって相手が納得すれば裁判沙汰までは回避できます。


相手にも譲れないところがあれば、民事裁判により和解勧告や裁判所の判断がなされます。
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内容証明郵便で請求します。



「こういう理由で、いつまでに〇〇円支払え。支払がなければ法的手段を採る」という内容です。

で、期限内に対応しなければ裁判に移行です。

その間に連絡があって、減額とか分割とかの話があれば弁護士と相談して対処します。

決裂なら裁判ですね。
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まあ その通りです


同じ意味ですが 逆に「期日までに払っていただけないならば 裁判に掛けます(法的措置に移行します)」と内容証明文書なりで通告する手法もあります。
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この回答へのお礼

心から謝れば、減額はされませんか?

お礼日時:2018/06/10 17:24

普通はね、既に回答されているように、


内容証明郵便で督促して、それでダメなら
裁判、ということになります。



この金額払っていただければ、裁判はおこしませんよ』
的な文書を相手に送るものですか?
  ↑
そうです。
誠意ある回答を○○日以内にいただけない場合は
法的処置を取ります、という文言が多いです。




心から謝れば、減額はされませんか?
   ↑
それは相手次第ですが、謝っただけで減額
されるなんてのは甘いですよ。

不法行為であれば、不法行為の時から利息が
つきますので、時間が経てば経つほど、金額は
増えていきます。

今のところは年5分の利息です。
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悪い側なんですね



貴方も弁護士を雇って、弁護士に交渉させるのも有りです。
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