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生命保険の告知義務違反→治癒したが…


1年更新の生命保険で、
過去に告知義務違反があったまま加入していたのですが、
治癒して告知期間もすぎました。

自動更新でこの状態はまずいと思うので
別のしょぼい病気だけ記載した告知をしようと思うのですが、
更新以後の契約は、正当な告知をしたものとして、
法的に支払いはされますでしょうか?

※なお所属組織の共済のため、1年と短いです

A 回答 (5件)

保険契約が、生命保険なのか傷害疾病定額保険なのかは判りませが、損害保険を含めて「保険法」による定めがあります。


告知義務違反よる保険の強制解約は、保険契約の成立から5年を経過した場合は、行えないことになっています。(いずれの保険契約についても)

保険金の請求時には、給付の有無や減額給付等は、保険会社にあると考えられられ、毛お役約款によるものと推測します。

参考までに
以下が、保険法のURL
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

なお、公益財団法人 生命保険文化センターのサイトで、保険法の解釈がされていますので、あわせてご覧になって下さい。
以下が、公益財団法人 生命保険文化センターのURL
http://www.jili.or.jp/knows_learns/law/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ「解除はできないが、詐取or重過失による場合は支払いはされない」もとの認識があるのですが…
その場合は時効が無いのでは?と思います。10年前のカルテに遡って調べる、とも聞きます。

お礼日時:2018/06/13 20:50

自律神経で給付金請求すれば調査が入っておりない可能性ありますが、保険金ならおっしゃるとおり直接の死因にはなり得ないので大丈夫です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。もやもやがすっきりしました。

お礼日時:2018/06/12 22:21

仮にその告知義務違反の病気で給付請求された時に、その発症日が後々告知された時よりも前であれば、払われないと思います。

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この回答へのお礼

ちなみに告知義務違反の病気は自律神経失調症です。
(一時の過剰ストレスによるもので、原因含めて完治済)

直接死ぬことは無いので、
請求する時はほかの理由で死んだ時になります。
(自殺はしないですよ)

因果関係がなければ、保険金はおりると考えてよろしいでしょうか。

お礼日時:2018/06/12 20:20

確実なことは、保険金請求があったときに、保険会社が調査した結果で、給付の決定がされるということです。


調査には、過去の病歴なども含まれると、思ったほうが良いでしょう。
保険会社により、支払われることも拒否されることも、ありうるという事です。
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この回答へのお礼

承知しています。10年分くらいカルテの保存期間もあるそうですしね。

ただ、新たに義務を満たして再契約すれば、
少なくとも正当な契約の部分は出てくるので、
100%支払いを拒むことは不可能では?

(最新の要求した情報すべてをもって以後の契約可能と判断したのであれば、
契約に不都合が出たという抗弁は、おそらく成り立たないのでは?)

お礼日時:2018/06/12 20:28

その保険の仕組みが私が知っているものと違うのですが、何故告知義務違反とわかったのですか?


自動更新というのは通常手続きを踏まないものですが、告知をしようと思うというのはどういうことでしょう?
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この回答へのお礼

加入当時は半ば会社からの強制で、必要性がなかったので調べもしておらず、告知書を出すのを漏らしていました。(過失です)
数年たち、必要性が出たので調べたところ分かった次第です。

おそらくこのまま継続していては
告知義務違反により支払いはされないので、
増額など行い、併せて告知書を出すことで、
少なくとも以後契約分(増額分)については
告知義務をクリアになるのでは?との考えからです。

増額時に、告知期間のさらに前についても告知という記述は無いです。
今回分には、求められる期間内についてだけ、すべて正直に書きます

※本年度分の契約は完全に私の落ち度なので、
それの権利がないのは承知しています。

お礼日時:2018/06/12 20:02

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