幼稚園時代「何組」でしたか?

診療契約の場合、患者と病院は、どちらが債権者、債務者となるのでしょうか。
病院側が診療目的を履行しない場合、請求できるのは何ですか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    ご意見ありがとうございました。
    本件は、あり得ないと思われる、利益目的の違法で不当利得なんです。
    暴行・傷害・強要・詐欺ともいえます。
    理解してもらうのは至難の業です。辛いっ。

      補足日時:2018/06/20 15:44

A 回答 (3件)

回答へのお礼欄を拝読しましたが、「即、契約違反」とは言えない気がします。


希望に満足しないからと言って契約違反とは言えないです。お気の毒ですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですね、なかなか難しい争いだと思います。

お礼日時:2018/06/18 07:19

「診療契約が履行されないなら・・・」と言いますが、どのような契約を想定していますか ?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

患者が治療法を希望していて、長期にわたる治療計画です。予定治療期間は数年と検査診断でされたのに、数十万を徴収し、数千円の装置を渡して履行済みとされました。希望した治療は技術のなさで履行されないのに患者のせいにされています。

お礼日時:2018/06/14 14:16

債権を持っている方を債権者、その相手方を債務者と言うので契約段階ではどちらでもないです。


「病院側が診療目的を履行しない場合」と言いますが、現実的には皆無と考えます。
思うように治らないからと言って、病院が債務者となって損害賠償請求などできないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

診療契約が履行されないなら賠償責任はあると思います。

お礼日時:2018/06/14 09:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報