あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

先日退職届を出しました。理由は旦那の転勤です。長文になります。
看護師をしています。旦那は前々から転勤があるかもしれない。詳しい時期ははっきりしないと言われました。職場にも突然の退職は迷惑になるだろう、と考えたので所属長に転勤の話が出ていること、いつの時期になるかは不明だが突然の転勤も可能性として有り得ること、時期も確定はしていないため看護部長にはまだ話は進めない方でいいのか、などと話した結果、
納得してくれ、看護部長には決まった時でいいよ。との指示を受けました。


数日経った頃、旦那より転勤の話が来ました。
来月8月1日から次の転勤場所で、との話しが確定したため、すぐに所属長、看護部長には伝えた結果、
看護部長から7月中旬での退職について納得してくれました。退職届を早いうちに出してください。とのことでした。

話をした翌々日に提出し、わかりました。受け取ります。となり、有休も余ってるため、有休の利用を申し出ました。分かった。また連絡します。とお返事を頂いたため安心したのですが…
問題はここからです。

退職届を出した翌日、看護部長より話しがある。ということで聞くと、規定上3ヶ月前だから、この間出したから8月中旬での退職ということになる。また今辞めてもらうと非常に困る。というのも同じ職場で休職する方がいる為です。旦那はもちろん、仕事の都合で伸ばせないこと、私自身も次行く職場の見学や面接を受け、転職に向けての活動をしなければならないこと、県外になるため、家も探さないといけないことやもろもろの手続きもあるためそこで辞めるのは曲げられません。とはっきり伝えました。

看護部長は、辞めることは仕方ないことと言われましたが、どうやら事務長が了承をしてないようなのです。また念を押す。ということの返事をもらいましたが、有休は使えないかもね、人いなくなるから。まあ、ちょっと言っとくね。と言われました。

今の状況はここまでです。
とりあえず、明日にまた出勤になるのでどんな状況なのかまた確認をしたいと思いますが。
・法律上では辞める2週間前までに提出すれば問題ないとのことで間違いはないでしょうか?
・退職届を受け取った人物が看護部長ではありますが、規則上院長の承認が降りるまでは業務に従事。との記載がありますが、看護部長は受け取りました。と言われても、院長には承認されてないとなると退職は先になるのですか?
・有休消化は無理だと言われましたが、本当に無理なものなのでしょうか?私自身も動きたくてもまとまった休みがないことで動けないので、欲しいところではあります。退職届は出してしまったので、手元には残ってないですが、なにか手元に残すべき情報などあれば教えてください。

無知なもので、なにかいい案などあれば教えてください。
ちなみにですが、私の職場は過去何人もの人が辞めさせてくれないことや、妊婦に対してのハラスメントがありました。(妊娠したことで、仕事が疎かになる。仕事と子供はどっちが大切なのかなどを言われる。)また、私を含め、結婚する人にも暴言を言う。(結婚することでできない人間となる。どこの職場もそんな人は取らない。など) 結構なところです。

質問者からの補足コメント

  • 現場では2年と2ヶ月を経過しました。
    雇用期間は定められてません。

      補足日時:2018/06/14 14:39

A 回答 (4件)

民法第627条の第2項や第3項には該当しませんよね。



該当しなければ、退職日を何時にするかですが、最短では2週間前までに申し出ればよいことになります。

職場での都合もあるでしょうから、1か月前くらいでもよいはずです。

そして、有給休暇の消化日についても、日にちまで書かれた方がよいでしょう。
その結果、他の出勤日(有給休暇を取っていない出勤日)に、時季変更をされる可能性は否定できません。

退職届の3か月前までに提出の根拠も確認しましょうね。

民法の規定では、先の回答通りです。



シンヤムの場合は、民法第628条の規定により、退職は出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律のことも丁寧に説明してくださり、安心しました。
法律のことや有休のことなど、相手に負けないよう、強気でいきます。

お礼日時:2018/06/15 23:55

質問内容からすると、


あなたに落ち度は内容に思います。
1退職の相談を上司にした日から退職日のない退職予告をしたことになります。
2所属長である上司が、あなたからの退職理由を上層部に上申していつでも対応ができる要に対策を講じる必要を怠った責任は病院側にあります。
3就業規則は、労使双方が定めたものですが、拘束をするこはできません。
4退職日を取り決めを一方的反故にできません。また、休職する人がいるからの理由ににもなりません。
5退職願を提出後は有給休暇願を届け出ることです。書面で届けることで無断欠勤になりません。(期日期間を定めること)
6通常は、退職日の30日前に届ける必要があります。使用が労働者を解雇する場合も解雇日の30日前に書面通知することで円満退社を促しています。
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>退職届を出した翌日、看護部長より話しがある。

ということで聞くと、規定上3ヶ月前だから

就業規則を確認してください。 ⇒ 従業員がいつでも見られるようにしておかなければなりません(労基法)
雇用契約は、有期契約でしたか。また、雇用開始からどれくらい経ちましたか? ⇒ 退職についての規定は労基法ではなく民法です。

当該条文の抜き書きです
(期間の定めのある雇用の解除)
第六二六条 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。
2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六二七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六二八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。


年次有給休暇については、労基法第39条に規定があります。
退職時に、残っている有給休暇は消化が可能です。
取得時期を指定しましょう。
雇用側にも、時季変更権がありますが、この権利は乱用は出来ません。

厚生労働省の有給休暇ハンドブックに、労基法よりも判りやすく記載があります。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …

ご参考まで。
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もう一回話してもらい、文言を録音し交渉してみては?



雇用契約書と照らし合わし、法的に守られている部分を交渉してください。

有給等も含めて。
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