No.4ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金を受けられるかどうかは、一切、回答不能です。
初診日や保険料納付要件うんぬん以前に、障害の状況や生年月日すら何1つ書かれていませんから。
ただし、回答 No.1 や No.2 は、記載内容に一部不十分な点は認められるものの、No.3 さんが強く否定されるようなものではありません(おっしゃることはもっともなことですが、要は言い方かと思います。)。
精神障害者年金などという名称のものは存在しない、というのは事実です。
しかし、旧法(昭和61年3月まで)には障害福祉年金というものがあり、現在であっても旧法が適用される方はいらっしゃいます。
そのほか、障害基礎年金や障害厚生年金のほかに障害共済年金もあり、年金一元化(平成27年10月1日)よりも前に受給権を得た共済組合員(公務員、私学共済)であれば、引き続き、こちらが適用されます。
要は、さまざまな可能性を考慮せざるを得ず、回答不能です。
ましてや、精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級・受給の可否とは、何1つ関係がありません。
不特定多数の方が目にするこのような場では、個人情報を書きづらい・書けない、といったことが多々あろうかと思います。
ですが、必要最低限の個人情報を書かなければ、的確な回答なぞ付きません。
というよりも、断定的に回答すること自体もできません。診察もしていない第三者があれこれと述べることもできないのです(医師法に抵触しかねないため)。
以上の事情から、まずは年金事務所へご相談下さい。
その上で難度が高ければ、社会保険労務士などの専門職を頼って下さい。
No.3
- 回答日時:
よくある中身の不明瞭な個別案件に関する質問です。
何度もいろいろなかいとうにあるように、手帳と障害年金の認可は関係ない
年齢や受給状況すら書いてなく、請求対象となりうる人なのかすら不明です。
初診日や納付要件について 書いている回答もありますが、
何も 個人情報があきらかではないため、それ以前に対象となりそうかどうかさえ判断は不可能です。
また、精神障害福祉年金というものがなくて、障害基礎と障害厚生だけであるかのような回答がありますが、誤りといわざるを得ないかもしれません。どうかと思われます。
年金について旧法というものに該当する人もまだまだ、あります。
ですが、年齢もわからず、断定できるはずがありません。
今でも、少し名前はちがいますが、障害福祉年金の請求ができる人はあります。
ただ、質問者はほぼ、個人情報をあきらかにしていないため、該当する可能性のあるひとなのかは断定まではできません。
こうした 質問をするなら 最低限の情報は必要ですが、
なによりこうした場で、詳細不明な個別の案件に関する 回答はできるはずがありません。
また、質問者さんの病状も不明のため、ここで一切断定的な回答することもできません。
無理な相談といったところです。
要は、年金事務所へ相談にいきましょう。
それとも、自分で無理なら、社労士などへ相談しましょう。
No.2
- 回答日時:
精神障害者年金だとか精神障害者福祉年金だとかという名称の年金なぞ、存在さえしませんよ。
障害基礎年金あるいは障害厚生年金というものはありますが。
精神障害者保健福祉手帳を持っているか否か、ということは、一切関係しません。
および、持っていても、手帳の級と年金の級とは全く無関係です。
そもそも、根拠法令も障害認定基準もそれぞれで全く違います。別物です。
障害基礎年金や障害厚生年金を受けたいのであれば、初診日を確定することが絶対条件になります。
いまの症状(病名そのものではないので注意)のために初めて医師の診察を受けた日(診療科名は問わない)を初診日といい、初診当時のカルテが現在もきちんと残されていることを前提に、その初診医療機関から証明をもらわないといけません。
証明をもらえたら、次に、初診月2か月前までの保険料納付状況が問われます。
少なくとも、初診日前日時点で、初診月2か月前から13か月前までの1年間に未納の月(国民年金保険料や厚生年金保険料)があってはだめです。
また、これが満たされないときは、初診日前日時点で、原則20歳以降の年金強制加入期間のうちの3分の2超の月数(初診月2か月前まで)が、保険料納付済か保険料免除済になっていなければいけません。
年金事務所の窓口に直接出向いて、プリントアウトされた内容をチェックします。
以上2つを満たして初めて、障害年金用の診断書を医師から書いてもらうことが可能になります。
基本的には、障害認定日時点の障害の状態を書いてもらうことになります。
障害認定日とは、原則、初診日から1年6か月経過後です。
障害認定日後3か月以内に実際に受診している、ということが条件です。
初診日の時点で国民年金にしかはいっていなかった、というときは、障害基礎年金しか受けられません。
障害年金の障害等級は重いほうから順に1級から3級までがありますが、障害基礎年金しか受けられない、という人は、たとえ3級の状態にあてはまっていても、1円も受けられません。
なぜなら、障害基礎年金は1級と2級しかないからです。
こういったことを踏まえて、年金事務所や医師に相談してみて下さい。
こちらでいくら質問を重ねても、はっきり申しあげて、これ以上の答えは付きませんよ(障害の詳細や初診日すら不明ですから、答えのつけようがないからです。)。
No.1
- 回答日時:
手帳の等級は年金支給には関係がありません、別モノです。
年金を申請したいのであれば、
初診日を調べてその病院に診断書を書いてもらい
申請を出す必要があります。
審査され認められれば年金は支給されます。
http://syogainenkin119.com/syosinbi.html
https://shougai-support.com/what-is-shoshinbi/
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