No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>相続税の相続割合の表記が妻1/2、
>残りを子供等で等分に配分
>となっていますが?
なっていません。
下記をご覧下さい。
相続人の範囲と法定相続分
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
相続する権利のある人が、以下のように
決められています。
配偶者は必ず含まれます。
妻ではありません。配偶者です。
★夫が死ねば妻
★妻が死ねば夫
ということです。
そのうえで、
①第1順位 子
②第2順位 父母→祖父母・・・
③第3順位 兄弟姉妹
となっています。
①がいなければ、②
②がいなければ、③
となります。
法定相続の割合は、配偶者がいる場合、
①配偶者1/2 子1/2(を人数割)
②配偶者2/3 親1/3(を人数割)
③配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(を人数割)
となっています。
質問文では『子供等』となっていたので、
誤解があるかもしれません。
子供がいなければ、配分は変わります。
また、配偶者がいなければ、それぞれで
人数割となります。
但し、この割合は
『そうしなければならない』
と決まっているわけではなく、
相続税を計算する時に、この配分割合を
使って計算するだけです。
法定相続人全員で、話し合いをすれば
★(遺産分割協議)、どのように配分
してもよいし、相続人以外の人に相続
してもよいのです。
それ以前に遺言書がある場合、遺言書が
優先されます。
それでも、相続人全員が遺言書どおりで
なくてもよいと言えば、遺言書どおりに
しなくてもよくなります。
とりあえず、いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
あくまで、妻と書いてあるのは便宜上です。
正しくは、配偶者ですね。
従って、妻が早く旅立てば、夫が1/2を相続(法定相続分)します。
どちらが、早く旅立ったかで、夫/妻の使い分けをしているだけです。
No.3
- 回答日時:
裏返しの判断で間違い有りません、
お亡くなりの方(夫或いは妻)の配偶者(あくまでも戸籍上)が遺産の二分の一を相続する権利が有ります、
遺産分割協議書で配偶者が取分をゼロと決める事も出来ますし、子供(達)がゼロとする事も出来ます。
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