No.7ベストアンサー
- 回答日時:
結論から。
本当です。【そりゃそうに決まってる】からです。的外れな回答しかないのでざっくり順を追って説明します。発信者情報開示請求の大雑把な流れは以下1-4の通りです。
1.誰かがプロバイダ責任制限法第4条第1項に基づいてプロバイダに対して発信者情報の開示を請求する。
2.開示請求を受けたプロバイダは、原則として、発信者に意見を聞く義務がある(同条第2項)。
質問の話はこの2の意見聴取の話でしょう。要するに「あんたの発信者情報について開示請求が来たけど、なんか言いたいことある?」ってプロバイダが発信者に聞いてるだけです。
3.ここで発信者の対応は3つある。開示を認めるか、拒否するか、無視するか。
さて、ここで開示を認める人がどれほどいると思いますか?ほとんどいないでしょ?あなたなら認めますか?認めないでしょう?私だって認めませんよ。
というわけで、「ほとんどの人は開示を認めないかそもそも返事もせず無視する」ということになります。【これが質問の答えです。】
なお、この意見聴取は14日以内なんて制限はありません。また、回答がなければ同意したとみなされるとか開示しても免責とか、そんな規定もありません。条文のどこにそんなことが書いてあるよ?プロバイダ制限責任法なんてたった5条しかないんだから読んでから回答しろってんだ。
ちなみに、権利を侵害している情報などの削除等については7日以内に同意しない旨の申出がない場合は削除しても責任を負わないという規定はあります(同法第3条第2項第2号)。
4.この発信者の対応を受けてプロバイダは最終的に開示するかどうかを決める。
最終的な判断はプロバイダがします。開示請求者とか発信者とかが決めることではありません(請求を受けているのはプロバイダなんだから当たり前だ)。開示請求者はプロバイダの返事を待って対応することになります。開示してもらえなければ訴訟で開示を命じる判決を求めることになります。
なお、プロ責法は民事の不法行為責任に関する特則です。告訴だとか捜査だとか刑事の話は全然関係ありません。開示請求は民事の損害賠償などのためなので、その請求が通らなかったから刑事事件にしようなんてのは典型的な民事崩れ案件で警察が最も嫌がる話です。まあ、そもそも違法情報発信が直ちに犯罪になるとは限りませんがね。その場合、警察は全く相手をしてくれません。
もう少し詳しく知りたければ総務省のガイドラインを読むといいでしょう。
http://www.telesa.or.jp/ftp-content/consortium/p …
その他、以下のサイトの「プロバイダ責任制限法」のところのリンクに参考情報がいろいろあります。
http://www.isplaw.jp/
以上
No.4
- 回答日時:
拒否しても良いんだけど ちゃんと弁護士に相談して 対処を取らないと後手に回るよ。
それが来るという事は 少なくとも「これはもっともかもしれない」という状況と要求書が 相手の弁護士から出されているはず。
であれば 「プライバシー侵害」「いわれなき中傷」「脅迫」などの要素で 相手を攻める武器も用意しておくべきだろう。
裁判は正義ではなく 戦いだ。
いかに早く 相手の腹に手を突っ込み 臓物を引き出せるかのゲームだ。
油断してホンワカ歩いてると 知らぬ間に抜かれるぞ。
No.3
- 回答日時:
違法書き込み等に対する発信者情報開示請求照会書ですね
期限内に返事しないと 同意したとみなされます。
もちろん 理由を添えて開示に同意しない旨の回答することもできますが 誹謗中傷等された相手は次の手段(警察への被害届の提出)に出るでしょう
そうすると 強制捜査が行われる場合もあります
そういう行為をしたなら 無視しても無駄です
No.2
- 回答日時:
プロバイダから来たのなら、発信者情報開示請求じゃなくて発信者情報開示請求照会でしょ?
>ほとんどの人は無視か、開示しないって本当ですか?
うん、ほとんどの人はよくわかんないからびびって無視。
で、だいたい14日後に開示される。
その書類は14日以内の回答を求める内容になってなかった?
プロバイダ責任制限法で、「14日間の期限を定めて照会した場合、回答がなければプロバイダは情報開示をしても責任を負わない」ってなってるから、無視してると開示に承諾したのと同じことになるよ。
No.1
- 回答日時:
そりゃまあ来てる時点で相手は訴訟準備に入ってると考えられますので、
無闇に情報を与えたくないのが普通でしょう。
とはいえ無視はあまり良い策とは言えません。
なぜなら開示するかどうかを決めるのがプロバイダ側だからです。
特に違法行為、権利侵害を行っていない自信があるのなら、
堂々と抗弁して開示を拒否すればいいかと思われます。
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