A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ああ、そういうことですか。
確か、個人が問い合わせをしても、なかなか公開しないですよね。
もし、個人が問い合わせてきたのに対してむやみに公開し、犯罪が起こった場合、例えば相手の住所がわかったので、友達と一緒に相手をボコボコにしたとか 、ボコボコにされた側が、むやみに個人情報を公開したとして、公開した側に慰謝料が請求できたと思います。
公的機関や請求権がある人から正式な要請があった場合は、、プロバイダーは拒否できない。
逆に拒否すると捜査妨害とかになりますから。
民事にする場合も、ある職業の人なら、裁判を起こすための情報として請求できますので、気をつけてください。
まあ 私も著作権侵害?と思える動画をリンクしたりしているので、、、、あまり威張っていえないのですが。笑
実際公開を公的機関を通して求めることなく、相手がやっているネットカフェに行き 相手を外に連れ出しボコボコにした人います・・・
だから、ネットカフェからなら大丈夫ってわけじゃあない。
あるサイト、ソフトを使って覗いていたら、アクセス権が・・・・ ログゲット! IPアドレスもばっちり載ってた。
無用心なサイトだ。
「さーー コイツをどうしてくれようか」ってちょっと思ったことが過去にあります。
相手の住まいをちょっと言って、脅す程度にとどめました。
しかし せっかくゲットしたのでエクセルに落として、並べかえをして遊んでしまいました。
「ふーん この人 一方ではこのIDですばらしい発言をしているが、別のIDじゃあ 荒らしやっているだ ふーーん」とか。
この場合 不正浸入になるんでしょうか?
ログにアクセスできたんだもーん。
ファイル名を全部出せるソフトが出回っているだもーん、それで全てのフォルダやファイル名が見えちゃったんだもーーん。
もちろん海外串さしましたが。
まあ 無用心なサイトは海外のサーバーを複数通ってゲタはいて利用ってことで、、、。 もごもご。
No.3
- 回答日時:
すでに2つ回答が付いてるので法的な所だけ補足回答しますよ
プロバイダは 著作権侵害を受けた著作者から請求された場合
「プロバイダ責任制限法4条2項」の規定に従い、発信者(今回はあなた)に対し「発信者情報を開示するかどうかの意思確認」をしなければなりません
この「発信者情報開示」の意思確認を怠って個人情報を開示すれば、プロバイダ側が罰せられます
逆に言えば「発信者情報開示」の意思確認作業さえすれば、プロバイダは一定の責任を免れるということ
また、発信者が情報開示に同意しようが拒否しようが無視しようが、
発信者情報を著作者に開示するかどうかはプロバイダが判断・決定できます
発信者が同意しても、著作者へ開示されないこともあるし
発信者が拒否や確認文書を無視しても、著作者へ開示されることもある
さらに言うなら
プロバイダが情報を開示しようがしまいが、著作者側による民事訴訟や告訴の可能性も残ります
No.2
- 回答日時:
おはようございます、素人です。
まずプロバイダと新規利用契約するにあたって、基本契約だったら普
通の話でしょう。ようは「問題おこしたら情報開示するから問題起こ
すんじゃねーぞ、よろしいですね?(Yes/No)」ということです。
そうではなく、本当に著作権侵害の疑いでプロバイダに連絡が来てい
たら、報告として「情報開示しました」とメールがくると思います。
その後著作者がどう動くかは著作者の気分次第です。
情報貰ったら個人だった、個人じゃ訴えたらイメージ悪くなるので、
削除して様子見にしておいてやるか、が普通の対応だと思います。
ただ相手も我慢出来ない程著作権侵害しまくってたら(損害額何千万
とか)、削除じゃ許せない、後悔しろ、と訴える準備してる最中かも
しれません。
何かしましたか?。したなら時効まで(著作権侵害の損害賠償の時効
が3年のようです)ドキドキ待ち続けるしかないでしょう
この回答への補足
なるほど。楽観視するわけじゃないですが、同じ系列の動画がいっぱいある中で、ひとつアップしただけなので、そこまでお咎めがあるのかってとこです。
とりあえず反省して様子見します。。
No.1
- 回答日時:
状況がよくわからないのですが、プロバイダーに発信者情報の開示を請求したのですか?
それとも、「特定の機関から情報を請求されたので、あなたの情報をその人たちに渡しますので了解願います」ということなのでしょうか?
普通はプロバイダーに加入するとき同意書というものがあり、「特定の公共機関などから正当な請求があった場合、登録の時の情報を、個人情報を請求するものに公開することに同意します」というものに「同意する」としないと、プロバイダーに入会できなかったと思います。
ですから、何かやって他人に危害を加え(あるいは疑いを持たれた)、相手が裁判に訴えるために、プロバイダーに請求を求めた場合は、プロバイダーは公開する義務があるので、入会の際に既に同意を得ているので、再度確認せず、請求した側に公開します。
公開請求があるたび、本人にもう一度同意の確認をしないと思います。
著作権動画で、あなたのサーバーにアクセスされたもののログを公開しろってことだったんですか?
それはその請求がある人から書面で依頼があったのですか?
警察とか裁判所からの正式な書面による請求だったんですか?
相手を確認せず、むやみに開示した結果、第三者に不利益を与えた場合は、逆に訴えられてしまうので、警察などの公的機関から正式な申請 (多くは 実際やってきてパソコンを操作してログをもっていく)以外は公開しない方がいいです。
もしあなたがレンタル掲示板を運営していた場合、そのサーバーを運営している会社の方に警察が入ると思います。
この回答への補足
説明不足でした。>>「特定の機関から情報を請求されたので、あなたの情報をその人たちに渡しますので了解願います」 これですね。
某動画投稿サイトに著作権動画をアップしてしまい、開示を求められました。他にも同じものをあげてる人が何人もいるので、とりあえず全員に請求しただけなのかなと思いました。
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