No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、加給年金がどういうときに付くのか、という説明から。
AまたはBを満たすときに、Cのような配偶者や子がいれば、付きます。
(AやBのことを「老齢満了」と言います。)
A 特別支給の老齢厚生年金や65歳以後の老齢厚生年金の受給権者の被保険者期間が240月以上のとき
(≒ 特別支給の退職共済年金や65歳以後の退職共済年金の受給権者の組合員期間が240月以上のとき)
B 中高年の特例によって受給権を得たとき
C 生計維持(「扶養」ではない。年収850万円未満。)している配偶者・18歳到達年度の末日までの子(高校を卒業するまで)の子[年金でいう障害等級1・2級の子のときは20歳到達まで]がいるとき
注意事項がいくつかあります。
以下のとおりです。
◯ 特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分から成る)については、定額部分が支給されなければ加算されません。
◯ そのため、定額部分が支給される人は、その支給開始時から加算されます。
◯ 定額部分支給開始後に老齢満了(前述)となる場合には、退職改定時または65歳決定時に改定処理されないと加算されません。
◯ 加給年金は、配偶者が65歳になるまで受給権者の年金に加算されます(配偶者の年金に対してではありません。)。
◯ ただし、配偶者自身が老齢満了の老齢厚生年金(又は退職共済年金)や障害年金(又は障害共済年金)を受けられる間は支給停止されます。
◯ 配偶者が65歳に到達すると権利が消滅します。
◯ 子が18歳到達年度の末日(1・2級の障害の状態にあるときは20歳到達日)に到達すると、権利が消滅します。
それでは、以下、具体的な手続き関係についてです。
(注:あなたの質問内容だけでは、イ~ハのどれに該当するのかが判断できません。)
イ 65歳到達前に老齢満了した場合
配偶者状態表示に登録があれば、退職改定時に日本年金機構から「生計維持申立書」が送られてきます。
そちらに記入して、年金事務所へ提出して下さい。
ロ 65歳到達時又はそれ以後に老齢満了した場合
配偶者の基礎年金番号の登録があれば、日本年金機構から「年金受給権者の皆様へ」と「老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額開始事由該当届」(様式第229号)を同封したお知らせが届きます。
そちらに記入の上、戸籍謄本・世帯全員の住民票・加給対象者(配偶者や子)の所得証明書の3つを添えて、年金事務所へ提出します。
ハ 定額部分の支給開始年齢に達した場合
現況届による生存確認が必要な場合には、「年金受給権者現況届」(生計維持申立書)(薄緑色のハガキ)が送付されてきます。
一方、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の活用によって現況届が不要な場合や、特別支給の老齢厚生年金の年金決定年月日から1年未満のとき(又は、在職中などのために、特別支給の老齢厚生年金の全額が支給停止となっているとき)は、「老齢厚生年金加給年金額加算開始事由該当届」(生計維持申立書)(ピンク色のハガキ)が送付されてきます。
いずれに該当する受給権者は、必要事項を記入して、日本年金機構(本部)へ提出します。
以上のことを踏まえて、いつ送られてくるのか・現況届が要るのか・年金手帳が要るのか‥‥をご自分で判断なさって下さい。
繰り返しますが、あなたの質問内容だけでは、こちらは判断できないからです。
なお、届書にあなたと配偶者の基礎年金番号を記すことになるため、基本的には、お2人の年金手帳を添える必要はありません。
添えてもかまいません。そのときはお2人の分[2冊]が必要です。
国民・厚生で2冊、というのではなく、あなたと配偶者とで1冊ずつです。
間違いのないように記すことを心がけていますが、完璧な内容を保証するものではありません。
間違いが含まれている可能性もありますので、ご面倒でも、必ず、最寄りの年金事務所へ直接お尋ね下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/07/04 18:34
ご丁寧な御回答ありがとうございます。
44年特約で、年金を満額支給になります。イだと思います。
「退職改定時」は、退職後どのくらいの日数なのでしょうか。
申し訳ありません。教えてください。
No.3
- 回答日時:
厚生年金の長期特例該当の際の生計維持申立書の送付は、数ヶ月から半年くらいあとにしか送られてきません。
つまりは、これをまってると、加給がつくのがかなりあととなります。
遡及はされますので、損はありません。
ただし、何もこれを待つ必要はありません。
退職後 会社から送られてくる(会社により異なりますが、2~3週間後くらいでしょうか)離職票など持参され年金事務所にいき、生計維持申立書を記入することができます。
これにより、上記待つよりはスムーズに加給がつきます。
No.2
- 回答日時:
「「退職改定時」は、退職後どのくらいの日数なのでしょうか。
」と補足をいただきましたが、こちらの件については、以下のURLをごらんいただいたほうがわかりやすいかと思います。加給年金のタイミングのことに関しても合わせて説明がなされています。
よろしければ、ぜひ参考になさってみて下さい。
なお、いずれにしても、きちんと年金事務所にお尋ね下さいね。
http://www.nenkinbox.com/archives/5948
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