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建築基準法ですが、ロ準耐火2の場合、延焼の恐れのない部分で、屋根は、不燃材料で葺き、野地板は、準不燃材料以上と読めます。この野地板ですが、断熱材複合板の場合、準不燃認定があるものは、すくないのですが、屋根葺き材と合わせて30分耐火認定をとっているものは、多くあります。準不燃認定でなくても、30分耐火ならば、法的にOKなのでしょうか?それとも、準不燃は必須なのでしょうか。 詳しい方おしえてください。
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A 回答 (1件)
No.1
ご解答ありがとうございます。屋根については、30分間亀裂が入らなければ良いという基本がありますが、 それに対応するという意味では、Okと思いますが、告示でその他構造は、準不燃材料と明記されると、 必須のような気がして、ご相談をかけました。
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