
住宅ローンにフラットを利用します。
火災保険なんですが、省令準耐火になると割引がありますよね。
うちは、地元の工務店、在来工法で建築します。
保険会社に問い合わせたところ、「省令準耐火に準拠する」と
工務店に証明してもらえればいいそうです。保険会社でも確認するようです。
防火構造の外壁材を用い、内装下地に石膏ボードを使用します。
保険会社の方もこうでなくては、とはっきり認識されてない感じで…。
こういう仕様にすれば認定される、というのがあれば、
教えていただけませんでしょうか。
(素人丸出しの内容で恐縮です。ズブの素人です…)
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
サイディングはともかく、開口部の変更は費用が結構かかりますよね。
施工規則では、開口部とは言ってませんが「住宅又は建築物の各部分は、防火上支障のない構造であること。 」となっています。もし、これに開口部が含まれると2の方のいうように甲種(今は防火設備と呼びますが)にする必要があるわけです。
開口部は窓だけでなく排気口、給気口も開口部ですからこれがすべてFD(ファイヤーダンパー)付となり、軒裏換気口もFD付となります。設計者に公庫問い合わせして仕様確認をすすめます。うまくいけば開口部はやらなくてもいいかもしれませんしね。開口部を含むと工費差は数十万以上の可能性もあるのでご確認下さい。それを考えると火災保険の数十万とどちらが・・・とも思いますが、類焼しない家のほうがそりゃいいとは思いますよ。ご検討下さい。
この回答への補足
が、問題もあるので、この場をお借りして…。
以下、公庫のホームページより引っ張ってみました。
「省令準耐火構造
屋根を瓦、スレートなどの不燃材料で造り、又はふき、外壁の屋外に面する部分及び軒裏をモルタル塗りなど防火構造とし、さらに、天井及び壁の室内に面する部分を石膏ボード等の不燃材料で防火被覆した住宅をいいます。
具体的には、枠組壁工法(2×4工法)の住宅で、公庫監修の枠組壁工法住宅工事共通仕様書の「省令準耐火構造の住宅の仕様」の項に適合するものやプレハブ住宅で事前に公庫の承認を得た住宅が該当します。」
設計士さんが公庫に問い合わせると、主要な柱も防火構造にしなければ
いけないと言われたとか。
上記の公庫の基準にはないので、???と思いますが、
これ以上つっこむのはもういいっか。と。
設計士さんが、「それは無理でしょう」と、決め付けてらっしゃる
ところがあるし、実際そうかもしれません。
そのままでいこうと思ってはいるんですが、
この件について、どなたか、なにか意見をいただければと。
No.2
- 回答日時:
公庫法省令準耐火構造とは!
外壁及び軒裏を防火構造とし、屋根を不燃材料で造り又は葺き、室内に面する天井及び壁を通常の火災に15分以上耐える性能を有するものとしたもの。
構造仕様例
外壁:軒裏=窒業系防火サイディングt12mm以上
屋根:=金属板葺き、瓦葺き等
内部天井:壁=石膏ボードt12mm以上で又は認定構造のもの
開口部:窓など=延焼のおそれのある部分は、甲種又は乙種防火戸となっています。
具体的な回答、ありがとうございます。
開口部のところはちょっとわからないんですが、
他はクリアしてます!
設計士さんに相談してみますね。

No.1
- 回答日時:
うわー、私と全く同じ状況ですね、当方も今日火災保険の打ち合わせを代理店として来ました。
拙宅もフラット融資利用の木造在来の準耐火構造です。保険加入の際「省令準耐火構造建物確認書」という書類(書類自体は各損保書式は同じらしい)を申込み時に添付することで、その建物が準耐火構造かどうか確認したかを証明する書類になるみたいです。
確認に方法は、工務店なり、HMのパンフレットに「省令準耐火」「省令簡耐」の文言がある。仕様書や図面に「省令準耐火」「省令簡耐」の文言がある。
施工者から「省令準耐火」仕様で建てたという書類がある。などの確認で良いようです。
具体的に石膏ボードの厚さが何ミリ以上などは不明ですが、公庫の定める準耐火構造の基準が基本のようです。
拙宅は石膏ボード15mmで16mmの防火サイディング仕様です。
ありがとうございます!
どうやら、うちもいけそうです。
ずいぶん調べてはみたんですが、
これといった答えは見つからずにいました。
設計士さんも施行業者さんも省令準耐火のことはご存知ない
ようで。
火災保険、高いですもんね。
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