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我が家にはテレビはありません。
パソコンはあります。パソコンでテレビを見ているわけではありませんが、
パソコンを持っているとNHKの受信料は支払わなければいけないのでしょうか?
どういう場合、パソコンを所持しているだけでNHK受信料の支払いが発生するのでしょうか?
私のパソコンは、Dynabookです。Windows 10 Home です。
このパソコンでテレビを見ることは出来るのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

パソコンでNHKの映像が見れなければ、受信料を払う必要はありません。


PC用のテレビチューナを取り付けているなら、対象にはなります。
まあ、NHKを名乗る受信契約員が難癖つけて、なんとか契約に持ち込もうとするはずです。

NHKとしては、テレビの設置が少なくなっていて、ネットを使っての情報取得する人が増えていることで、ネット配信を検討しているようです。
もし、ネットでNHKの番組をストリーミング出来るようにすれば、PC、スマホ、タブレットでネット接続ができれば、テレビを持っていなくても、PC、スマホ、タブレットを持っていれば、受信料を請求しようとするかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2018/09/16 10:27

>パソコンを持っているとNHKの受信料は支払わなければいけないのでしょうか?



パソコンでも、日本地域の地上波デジタル放送ってものが受信出来る場合。(チューナがある場合)
テレビが受信することが出来る携帯電話を持っている場合
あと、車ってものをもっており、ナビがついている場合

以上の条件を満たせば、国営放送の受信契約をせまられます。受信契約をしてしまえば、受信料の支払いを求められます。契約は容易ですが、解約は非常に困難なものが国営放送の受信契約です。


すべての東芝製のすべてのPCがデジタル放送を受信出来るとは限りません。
法人ですと、わざわざコストをかけてデジタルチューナを取り付ける意味は皆無ですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2018/09/16 10:30

放送法第64条(受信契約及び受信料)に「協会(NHKのことです)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められています。

なので見る/見ないに関係なくNHKが映れば受信契約する義務があり(ただし違反しても罰則はありません)、受信契約すると受信料の支払いを求められます。

TVが受信設備であることは間違いないのですが、スマホ、ワンセグ、PCなどが受信設備に該当するかどうかは、いま各地で裁判で争われています。最終的には最高裁にまでもつれ込むかもね。PCがあってもNHKが映る機能を備えていなければ受信契約の対象外です。

TVの例で言うと、受信契約から逃げ回っても、受信契約せざるを得ない状況になれば、設置した時点に遡って受信料の支払いをしなければなりません(時効はありません)。最初から受信料を払っている正直者がバカをみないように、ごね得は許さないという姿勢のようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2018/09/16 10:28

>パソコンを持っているとNHKの受信料は


>支払わなければいけないのでしょうか?

 TVが、映れば
(チューナー内蔵)

>このパソコンでテレビを見ることは出来るのでしょうか?

 パソコンの所有者でもないに
わかる筈もない・・・

 なんで、自分で視聴できる
パソコンか、調べようとしないの?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2018/09/16 10:28

チューナー付いてます?


例え付いててもアンテナがないので見れないと思います。

なので支払い義務はありません。

ちなみに、私の自宅にはテレビありますけどアンテナを外したので受信料のお宅訪問が来てもお断りしてます。地上波もBSも移りません。
テレビはネット動画のみです。

最近のDynabookにはチューナー搭載されているみたいなのでアンテナを付ければ見れると思いますよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2018/09/16 10:28

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