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今年の5月に義父に330万の借金が発覚しました。うち300万は3社の消費者金融から、30万はクレジットカードからキャッシングしたものでした。
キャッシングしたほうの支払いはリボ払いにしていたので義父の稼ぎから払えるだろうということで義父に任せていますが、300万のほうは月々に支払う額が多くて無理だというので祖母(義父の母)と旦那(息子)で一括して返済しました。しかし私たちの貯金では足りなかったので郵便局から借りました。
今度は郵便局に返すために義父と義母からは一ヶ月に決まった額をもらい、私たちも少しですが返済にあてています(といっても一年後に一括して返済するので貯金しています)。
やっと家の中から借金の話題が消えて安心していたのもつかの間、義父名義の通帳に100万円はいっていることがわかりました。
日付が8月の末で、摘要欄には(出金先というのでしょうか)カタカナで「カトウシノブ」となっていました。
今は100万円がそのまま入っているかわかりませんが「カトウシノブ」ってなんでしょう?
もしかしてまた怪しい消費者金融から借りてしまったのでしょうか?個人名義って怪しいと思うのです。
義父の行動に変化も見られないし怪しい封書も届きません。でもとても気になっています。どなたか教えてください。

A 回答 (5件)

ほぼ間違いなくサラ金です。


その100万円だけとは思えないので、
早目に問い詰めたほうが良いです。
そして弁護士を入れて任意整理をしましょう。
これを行えば最低でも5年間は、
ローン・キャッシングが出来なくなります。
とにかく、お早めに!
                 

参考URL:http://www.bell-law.jp/
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
やはりそうですか。
これを知っているのは旦那と義母なのですが、どちらも問い詰めようとしないのです。どうしたらよいのか・・・

お礼日時:2004/10/28 15:41

旦那さんに離婚をちらつかせてでも、


問い詰めさせたほうが良いと思いますよ。
遅くなれば遅くなるほど、
傷口が大きくなりますから・・・
       
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この回答へのお礼

そうですよね。なんとしても早いうちに問い詰めるように言ってみます。有難うございました。

お礼日時:2004/10/29 14:18

個人名での振込みはヤミ金の可能性もありますよ。

1日も早くどこで借りたか等を問いただしてください。
みんなが助けてくれる、という思いから、また借金するのかもしれませんよ。本人が作った借金は本人にすべて払わせたほうが1番いいと思います。借金するくせがついてしまっている可能性大ですね。前回の教訓が身にしみてないようです。まわりが助けるからですよ。今度の100万円が借金なら、2度と借りられないように破産させるか任意整理させたらいいですよ。そうしたら最低7年は借りられませんから。お義父さんの借金は息子夫婦には関係ないんだから、というきびしい態度で臨んでください。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。fine-mさんの言うとおり、借金する癖がついているんだと思います。賭け事等をしない人なのに何に使うのか、さっぱりわからないのです。二度と借りられないようにするのが一番ですよね。きびしい態度で臨みたいと思います。

お礼日時:2004/10/29 14:35

気になるなら、すぐに行動を起こして徹底的に調べる事をオススメします。


私も旦那の借金で苦労しました。(4年で500万)
いつ恐い人が家や会社にやってくるかもしれません。

CCS・cIC・全銀連…と言うところで、銀行・信販会社・などの借り入れ履歴を調べる事ができます。
これは郵送でも可能です。
消費者金融は、また別枠で、各都道府県によって違いますが、名古屋は「中部レンダースセンター」ってとこで調べられます。名前が間違ってるかもしれませんが、この手の悩みで色々検索すると相談窓口がヒットするので、検索してみてください。
本人の委任状・印鑑証明・戸籍謄本・住民票すべて3ヶ月以内の書類を揃えてください。
これを揃えると、本人でなくとも情報開示をしてくれます。
急いでください(>_<)

町金系の調べ方は分かりませんが、多分、本人に聞かないと駄目なような気がするので、通帳を見せて「これ何?」って問いただし、白状しなければ…って脅しててでも聞き出すべきです。
頑張って~~(>_<)
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明、有難うございました。早速しらべたいと思います。

お礼日時:2004/10/29 14:48

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。



macchiraさんの義父のケースで考えられるのは義父自身で闇金からお金を借りたか,あるいは【押し貸し】が考えられます。もし【押し貸し】であれば民法第90条【公序良俗】に反する契約なので"無効"となります。

「民法」
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

====抜粋====

第90条 
公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とす

========

また違法な高金利は【出資法】の第5条違反となります。個人が違反すれば5年以下の懲役,又は1,000万円以下の罰金,またはこれらの併科となります。

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
http://www.houko.com/00/01/S29/195.HTM

====抜粋====

(高金利の処罰)
第5条 金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 前2項に規定する割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前3項の規定の適用については、貸付けの期間が15日未満であるときは、これを15日として利息を計算するものとする。

5 第1項から第3項までの規定の適用については、利息を天引する方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息を計算するものとする。

6 1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなして第1項から第3項までの規定を適用する。

7 金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなして第1項及び第2項の規定を適用する。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様に利息とみなして第3項の規定を適用する。

========

ケース内容として下記を参考にして下さい。

「噂の東京マガジン ヤミ金・恐怖の新手口 押し貸し金融」
http://www.tbs.co.jp/uwasa/20021222/genba.html

「勝手にお金を振り込んでくる『押し貸し』、貸金業者を初処分」
http://www.security-joho.com/topics/2003/osigasi …

「悪徳商法にはご注意を 2」
http://www.unyuroren.or.jp/home/horitsu/horitu/h …

こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの司法書士などの法曹家に助言を仰いでください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。

「司法書士法第3条について」
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html

それではよりよい法律環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/10/29 14:49

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