
こんにちわ。育休明けの雇用形態について質問させてください。
2015年10月から産休に入り、年子を妊娠したため
育休の延長を含み今年3月までお休みをいただいていました。
4月は保育園の慣らし保育でしたので、正式には今年5月から仕事復帰しました。
(育休の手当てはいただいていました)
復帰後は10時から(もともと始業時間が10時)から16時の時短勤務で働かせてもらうことになりましたが、正社員からパートになっていることに最近気が付きました。
これって普通のことなんでしょうか。何の説明もなく、お給料明細をみたら
パート、時給1400円。となっていました。
社会保険等はひかれています。
パートだから?有給はまだ?ない。といわれました。
実際子供の体調不良でお休みした日は欠勤になっています。
私もいろいろ無知でしたので、その時には質問できませんでした。
お給料も以前は25万前後いただいていましたが、5月は12万くらいでした。
以前は役職についていましたし、以前の部署だと忙しく残業もあるので
復帰後は違う部署に異動になりました。(そのことは相談済みです)
時短の場合、正社員からパートになっていることはあるんでしょうか。
時給換算で、有休もとれないのでしょうか。
いろいろと無知すぎてすみませんが、教えてください。

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、育休明けのパートへの雇用形態の変更についてですが、貴方が正社員での雇用継続を望んでいるにもかかわらず、会社が一方的にパートに変更することは、育児休業取得を理由とする不利益取扱いとして育児・介護休業法違反となり許されません。
育児短時間勤務制度というのは、文字通り、勤務時間が短縮されるだけですから、その分の給与減額はあり得ますが、それ以上の不利益を科すことも法違反となります。
会社に対し、正社員としての復職および、パートへの変更に伴う賃金減額について、減額分を請求することが可能です。
年次有給休暇についてですが、「産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日」や「育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日」については、年次有給休暇の算定にあたり、出勤したものとして扱わなければなりませんから、貴方の場合、現時点で年次有給休暇がゼロということはないと思われます。
もちろん、雇用形態が変わった場合であっても、ゼロになることはありません。
会社側の対応者がどのようなポジションにいらっしゃる方かわかりませんが、育児・介護休業法等の法律についてよくご存じないように思われますので、お近くの都道府県労働局にご連絡の上、パンフレット等を取り寄せて(インターネットからダウンロードもできます)会社に改善を求めてみるか、もしくは労働局の担当者から説明してもらうことを検討してみてはいかがでしょうか。
No.4
- 回答日時:
しっかり会社から説明を受けて下さい。
本人の合意なく勝手に雇用契約を変えることはできないはずですが、「時短勤務」の合意にあたってそれを承諾したなんて屁理屈を言ってくるかもしれません。
「パートだから?有給はまだ?ない」なんてことも含めて、まずは現状を明確にすることが最重要事項なのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
あなたの場合、男女雇用機会均等法第9条3項違反になります。
同法9条の3項(妙)妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い
事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、その他妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
厚生労働省令で定める事由
1~9の5 軽易業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと。
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの例
1~11の4,5、8,10に該当する。
4,退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の教養を行うこ と。
5,降格させること。
8,減給をし、又は賞与等において不利益な算定をすること。
10、不利益な配置の変更を行うこと
上記の通り不利益な取扱いをすると男女雇用機会均等法違反となります。
あなたは事業主から労働契約変更の話もなしで事業主に強要されたことになります。
身分変更は、労働基準法にも違反します。
No.2
- 回答日時:
いいえ、説明無く待遇を変更することは許されていません。
あくまでも双方の合意の下でなければいけません。
あるいは就業規則にそういう条文があるかどうか、です。
(就業規則自体が無い場合には、やはり説明が必要です)
有給休暇はパートだろうがなんだろうが付与されると思って良いです。
(ただし週30時間を下回る場合には付与日数が減りますが)
https://townwork.net/magazine/knowhow/low/40078/
恐らくですが「再雇用扱い」になっているのではないかと思われます。
その場合は、半年間は有給がないことになりますので。
いずれにしても、会社としてどういう扱いになっているのか、
詳しく質問してみましょう。
クレームということではなく、仕組みを聞くだけです。
その上でおかしいと思えばクレームをつけるなり、労基署に相談するなり、
一旦目をつぶってそのままにするなりすればいいかと。
No.1
- 回答日時:
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