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ビジネスモデル特許の場合、
そのビジネスモデルは、通常、システム(サーバー)やソフトウェアで実現されます。

従って、そのうちソフトウェア(プログラム)については、特許権と著作権の両方の権利が発生しますが、
この場合の特許権と著作権の権利自体の違いや、活用方法、また、どちらが強い権利になるかなどを教えて下さい。

A 回答 (4件)

著作権侵害になるのは、あくまでも「マネ」をした時です。

全く同じプログラムであっても、相手があなたのプログラムを知らないで作った場合には、著作権侵害にはなりません。権利侵害として訴えるには、相手がマネしたことを立証する必要があり、大変です。

その点、特許として登録されれば、マネであろうがなかろうが、結果として、同じプログラムであれば(同じに等しいものも含む)、特許権侵害として訴えることができます。
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著作権は、あくまでも表現方法を権利として守るだけですので、発想をそのまま用いても、プログラム上の表現を変えれば、権利を侵していること


にはなりません。

発想を守るためには、特許が必要です。また、発想だけでは特許はとれません。
具体的に実現する方法が明細書に記載されていることが必要です。
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ひとことでいうと、著作権はプログラムコードの表現を保護します。

一方で特許権は技術思想を保護します。

活用としては、著作権の場合はコードの模倣や不正な複製を防止するために使えます(複製権を専有できるなど)。
特許権の場合は特許の権利範囲に含まれる技術を独占的に実施する権利が得られます。もちろん、特許侵害行為の差し止めを請求したり、侵害による賠償を請求したり出来ます。また、実施権を他人に与えることも出来ます。

権利範囲の広さという意味では特許のほうが強い権利だと思われます。

なお、著作権は特に登録も審査もなく発生しますが、特許権は、出願し審査を経て登録後に発生します。
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ソフトは、方式または方法と、システムの2種類で特許を取れます(どんな発明でも特許が取れるという意味ではありません)。

通常はシステムの方が権利保護がしやすくなります。また、ビジネスモデル特許とは、本来的な意味が異なります。ビジネスモデル特許は、ビジネスの方法をソフトによって実現するものですが、ソフトは、そのものの機能的な特徴が特許になります。
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