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寡婦で、一般と特別寡婦がありますが、どう違うのですか?

A 回答 (2件)

・寡婦の定義


次の (1) (2) いずれかに該当する人
(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

・特別の寡婦
次の (1) (2) (3) すべてに該当する人
(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

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【いずれか】一つでも該当するか、【すべて】に該当するかの違いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

よく分かりました。ありがとうございました!

お礼日時:2018/07/14 09:47

そうだね

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