
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
逮捕されたりしません。
ただ、もし課税対象にもかかわらず申告しなければ、追徴課税を取られます。
不安なら、今からでも遅くないので今の会社に前職で所得があった源泉徴収票を提出すれば、会社の方で合算して年末調整してくれますから、一番問題なくすみます。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/07/16 12:22
面接のときに今年働いてないって
言ってしまったので
出しにくいです。それに源泉徴収自体も
一カ所のアルバイト先からしか送られてきてないんです。
その一カ所のバイトは給料明細には
課税対象額4882
源泉徴収には、年調未済還付0円
となってました。
もう一カ所のバイトは
わからないです。。

No.2
- 回答日時:
新しい職場にこれまでの所得はなくて、年末調整を希望したのなら、確定申告する必要はありません。
就職した会社が年末調整=確定申告をしてくれます。
あなたが前職の源泉徴収票を提出しないと、会社は今の会社のみの所得で年末調整をします。
わざわざ確定申告する必要もありませんし、確定申告をすると就職先に前職の所得がないと申告しておきながら、所得があったことがわかるのでややこしくなるので、その程度の金額を確定申告しても非課税ですから、しない方が賢明です。

No.1
- 回答日時:
1年間(1月1日~12月31日)に2か所以上から給与をもらっていれば確定申告の必要があります。
それから余談ですが、新しい仕事先でやるのは年末調整。
確定申告は自分でやるものです。
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