A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
金銭面で夫婦間にトラブルがあったかどうかとか、質問者さんが子育てにどれぐらい寄与しているかとか、モラハラがあったかどうかでしょうね。
特にモラハラの有無は今後の流れにかなり大きく影響しますよ。
とはいえ、夫婦関係の破綻を認めろとかまで言い出すようでは、奥さんが不倫してる可能性を疑った方が良いでしょうね。
不倫で痛手を被りたくないので、モラハラ+婚姻関係の破綻を認めさせて質問者さんから慰謝料+養育費をガメようとしてる感すらしますよね。
下手したら、モラハラについて入れ知恵がされていて嘘八百の日記とかを周到に用意している可能性すら考慮に入れなければなりません。
質問者さんがモラハラをしていないのであれば、自己防衛策を講じなければなりません。
言っちゃなんですが、相応の費用は掛かりますが、早急に探偵事務所に依頼して奥さんの素行(+不倫相手がいればその素性)を調査を依頼した方が良いかもしれませんね。
奥さんの素行が真っ黒なのであれば、探偵事務所さんから離婚に強い弁護士さんも紹介してもらって、ガッツリやりかえすようにした方が良いでしょう。
打てる手は打つべきです。
No.10
- 回答日時:
夫婦関係の破綻とはどのようなことでしょうか?
↑
婚姻関係を継続するのが難しく
回復が不可能だ、という
ことです。
例えばDVやモラハラがあって、それが
悪質で継続している。
以下、コピペ
家庭内別居状態のケースでも、婚姻関係の破綻が認められることがあります。一つ屋根の下に生活していても、ほとんど顔を合わせることもなく、顔を合わせても会話はおろか挨拶すらせず、食事を一緒にすることも外に一緒に出かけることもなく、もちろん寝室は別、という状態です。このような家庭内別居状態が1年~数年以上続いているなどのケースでは、離婚が認められる可能性があります。
長期間別居状態が続いている夫婦のケースでも、婚姻関係破綻による離婚が認められることが多いです。よく、離婚してくれない相手と離婚するために、まずは別居をする人がいるのはこのためです。長期間別居状態が継続していると言うためには、2年程度の別居期間があることが望ましいです。また、その間婚姻費用の支払い以外には夫婦間にほとんど行き来がなく、没交渉であるなどの事情があった方が、離婚が認められやすいです。たとえ別居していても頻繁に会っていたり、復縁の話し合いを継続していたりした場合には、離婚が認められない可能性が高くなります。
借金癖があって働かず家にお金を入れないケースや、夫婦の一方の借金癖が原因で夫婦が不仲になりお互いにやり直す意思を失っていたりするケースでは、全体を評価して婚姻関係の破綻を認め、離婚が認められる可能性があります。
お互いに完全にやり直す気持ちを失っている場合には、婚姻関係の破綻が認められます。たとえば、夫婦が、離婚することには同意しているけれども他の金銭的な条件が合わずに離婚訴訟をするケースなどでは、婚姻関係の破綻は比較的簡単に認められやすいです。
性格の不一致が極端なケースでも、婚姻関係の破綻が認められる可能性があります。ただ、この場合にも、単に性格の不一致があるというだけではなく、そのことが原因で夫婦仲が悪くなり、お互いにやり直すことができないほどに相手への気持ちを失っているなどの追加の事情が必要になります。単に相手の言動が気に入らないという程度では離婚原因にならないので、注意しましょう。
・・・・・・・・
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No.9
- 回答日時:
奥さんがそんなに離婚したいなら、あなたが納得出来る様に話し合う事だと思います。
あなたはまだ奥様に愛情がありますか?世間体で離婚を拒否しているわけではないんですよね?
破綻を認めて欲しいというのは、「離婚前提で別居」ということなんだと思います。あなたに本当に非がないと思うなら、奥様の周辺や行動を調べてもいいかもです。
小さい子がいながら離婚を言うのは相当の覚悟と決意だと思います。
No.8
- 回答日時:
当たり前ですが、奥さんがそのようなことを言い出すからには、きっかけとなる出来事が様々あるはずです。
望みは薄いかもしれませんが、関係を修復したければ、心当たりを思いつく限り考えて、誠心誠意改める旨を具体的に伝えてみるのが良いです。
奥さんがそれほど強烈に離婚したい理由を、あなたが察していない(大したことだと思っていない。覚えていない)というのが正に破綻だと奥さんは感じてしまっているのだと思いますので。
No.6
- 回答日時:
問題解決するには、奧さんが望む離婚原因を把握することです。
小さな子どもを抱えた女性が離婚を迫るには、必ず替わりの男がいます。ただし、あなたが暴力夫である場合は別ですが、それが無いならあなたの替わりをする男か、宗教です。素行調査をして離婚を除く原因を把握すべきです。奧さんが言う、夫婦関係が破綻していたことを認めれば別居してやる。と、言うのは、異性の存在を認めているのと同じです。破綻した夫婦が異性関係を抱えても不法行為法違反にはならないからです。夫婦の破綻は、民法752条に基づいています。つまり、夫婦の同居がない事。夫婦の協力とか助け合いが無くなっていることです。同居が無いのは分かりますが、後の点を具体的に言うと、夫婦間に性の関係がない3ヶ月以上ない。夫婦の会話は必要以上の会話がない事。食事を一緒に摂らない。妻の作った夕飯を今まで通り食べない。夫婦は相手の行動に無関心である。夫婦・家族の将来のことが語られない。配偶者を無視する言動。暴言・暴力を振るうようになった。等々多岐にわたります。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/07/18 21:50
男も怪しい部分がかなりあります。
不法行為方違反にならないとはさらに怪しいです…
なんとか尻尾を掴み
頑張りたいと思います
ご丁寧にありがとうございます
No.4
- 回答日時:
もはや夫婦関係にあるとは言えないと認めたことになり、調停→裁判を通じて離婚することになるでしょう。
離婚が認められる原因としていくつかありますが、双方が破綻してると認めてしまったら、論外です。あなたは自ら別居を希望してるわけではなく、お互いの冷却期間のために提案してるに過ぎないように見えます。奥様が嫌がってるなら不要です。離婚反対なら、同居を勧めます。まず認められません。なんてこと言ったら奥様はさっさと別居するでしょうから言わない方がいいですよ。別居されて婚姻費用なんぞ請求されたら目も当てられません。
No.3
- 回答日時:
破綻を認める
普通は破綻というと
不倫等により夫婦関係が
完全に冷めきる
法的に拘束力が及ばない環境に
なる事だと思います。
破綻を認めてる…というのは
相手が何か企んでると思いますけどね
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