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付き合ってた人にお金だけ持って行かれたら
詐欺で逮捕出来ますか?
ある程度、証拠は残っていますが。
全然返してくれません。

質問者からの補足コメント

  • 以前、警察に相談に行ったら、絶対貸すなで
    終わってしまったので。
    警察は何もしない、公務員なんだなと諦めていますが、弁護士に相談した方がいいでしょうか?

      補足日時:2018/07/29 15:18
  • 振り込め詐欺じゃないけど、ゆうちょ銀行に振り込んでくれと金額は残っているので…

      補足日時:2018/07/29 15:20
  • 必ず返すと言うから、貸しても返って来ません。

      補足日時:2018/07/29 15:35

A 回答 (5件)

付き合ってた人にお金だけ持って行かれたら


詐欺で逮捕出来ますか?
 ↑
当初から返す意図無く借りれば、その時点で
詐欺になりますが、
当初はその意図はなく、後になってから返さない
というだけでは、単なる民事の債務不履行で
詐欺にはなりません。

このように、詐欺の立証は難しいので、よほどの
ことでも無い限り、警察は動かないでしょう。
被害届も、告訴状も受理されませんよ。




警察は何もしない、公務員なんだなと諦めていますが、
  ↑
小さな事件では、警察は動かないのが
現実です。



弁護士に相談した方がいいでしょうか?
  ↑
それが良いですね。
弁護士事務所から、内容証明郵便でも出して
もらえば、効果があるかもしれません。
ただ、赤字にならないですかね。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
絶対泣き寝入りはせずに
やってみます。

お礼日時:2018/07/29 16:10

>必ず返すと言うから、貸しても返って来ません


いくら貸したのか分りませんが、弁護士に相談するなら改めて借用書を作ったらどうですか?
それを内容証明郵便で送りましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうしてみます。

お礼日時:2018/07/29 15:42

知らぬ間に勝手に持って行ったならば、詐欺ではなくて窃盗罪です。


振り込むと言っても、当初から騙すつもりだったのかの立証ができますか?
それ次第です。
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この回答へのお礼

うれしい

ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/29 15:38

持っていかれたなら窃盗だから刑事訴訟はできます。


返してくれないというのは貸したんだからこちらは刑事にはならない。
民事訴訟の対象です。
ある程度の証拠ではだめで確定的な証拠が必要です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/29 15:20

とりあえず警察に被害届を出しましょう。

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