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質問ですが

派遣先に 1か月シフトカット→こんな強制的違法ですよね?

雇用形態には派遣 雇用保険加入済み
週1-3のシフト制

この場合
現在 派遣先 契約満了でやめ

現在 直接雇用
新規で社保加入

この場合ですが、今の会社に休業補償または手当もらうとばれますか?それとも首ですか?

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    意味が解らない人は回答いりません

      補足日時:2018/08/06 20:28

A 回答 (1件)

> 派遣先に 1か月シフトカット→こんな強制的違法ですよね?



通常雇用の場合でも、休業手当さえ支払いすれば、休業させちゃダメとかって法律は無いです。
継続して3か月休業なら、失業保険の特定受給資格者になれるってくらい。
基本的に、労使で話し合いして問題解決すべき案件って事になります。

派遣の場合だと、派遣元が別の派遣先を紹介すればOKですし、それが出来なきゃ満額の賃金ないし休業手当を請求できます。
通常、派遣元と派遣先の契約で、派遣先の都合で休業になった場合には、満額か休業手当相当の支払いがあるような契約になってるとかが普通ですし。

--
> 現在 派遣先 契約満了でやめ

> 現在 直接雇用
> 新規で社保加入

・現在派遣先を辞めててる。
・派遣元とは契約したまま、新規の派遣先の紹介は受けていない。
・過去に休業があった際の休業手当を受け取っていない。
・別の会社に直接雇用されている。
って事でしょうか?

> この場合ですが、今の会社に休業補償または手当もらうと

であれば、当然受け取る手当ですので、問題ないのでは。

> ばれますか?それとも首ですか?

それは今の会社がどうするか?次第なので、関係ない第三者の回答者は回答できないと思います。

ばれるかどうかは今の会社がいちいち調べるかとか、今の会社と前の会社で知り合いがいるかとかって話なので、何とも言えないです。
よく言われるのは、副業するとかで収入が増えると、今の給与と市民税なんかの額が釣り合わないのでバレるとかって言われますが、そういう事を調べようと思って調べない限り、釣り合わなくても普通なら事務の担当者は気にしないです。

上の前提なら、当然受けとるべき手当てを受け取っただけなので、解雇される理由にならないです。
今の会社が頭おかしけりゃ、そんな事だって理由にして「クビだー!」って言いだすかも知れませんが、不当な解雇ですから撤回させることは可能だと思います。
そういう可能性があるなら、経緯の記録をしっかり残しとくのが良いです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご丁寧にありがとうございます。 一つ勉強になりました
ベストアンサーとさせていただきます

忙しい中時間際ていただきありがとうございました。

たすかりました

お礼日時:2018/08/11 20:23

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